【国民健康保険】療養費の支給

更新日:2023年05月26日

 つぎのような時は、医療費全額が自己負担になります。
 しかし、申請により審査を行い、保険で認められた部分について基準額の7割(または8割)があとで支給されます。
 下の表の申請に必要なものをご持参のうえ最寄りの支所へ申請してください。

※ 請求権は2年で時効となりますので、ご注意ください。

療養費の支給申請に必要なもの

こんなとき

申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき

  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主名義の預金通帳

コルセットなど、治療に必要な補装具を購入したとき
(お医者さんが、治療上必要と認めたとき)

  • 補装具を必要とした医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主名義の預金通帳

接骨院にかかったとき
(国保を取り扱う接骨院の場合は、保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。)

  • 療養費明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主名義の預金通帳

医師の指示であんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合

  • 医師の同意書
  • 療養費明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主名義の預金通帳

輸血のため生血の費用を負担した場合
(親族以外の第三者に限る)

  • 医師の理由書または診断書
  • 輸血用血液領収書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証
  • 世帯主名義の預金通帳

海外療養費の支給
(海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき)

この保険給付には条件がありますので、渡航前に必ず医務国保課へ問い合わせてください。

※ マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認ができるものもご用意ください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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