戸籍に関する届出
出生・死亡・結婚・離婚
届出先
本庁市民課
各支所
※休日・夜間戸籍届出窓口は、本庁の当直室
戸籍の届出
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			 種類  | 
			
			 届出期間  | 
			
			 必要なもの  | 
		
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			 出生届  | 
			
			 出生した日から14日以内  | 
			
			 出生届書・母子手帳  | 
		
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			 死亡届  | 
			
			 死亡の事実を知った日から7日以内  | 
			
			 死亡届書  | 
		
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			 婚姻届  | 
			
			 期間の定めはありません。  | 
			
			 婚姻届書 住所変更(転入)する場合は、転出証明書(業務時間中のみ受付できます。)  | 
		
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			 離婚届  | 
			
			 協議離婚の場合は期間の定めはありません。  | 
			
			 離婚届書 裁判離婚の場合は、調停調書謄本、また審判書もしくは判決の謄本と確定証明書  | 
		
 *婚姻届、離婚届、養子縁届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認を行っておりますので、
免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等官公署の発行した顔写真付きの身分証明をお持ちください。
なお、確認ができないときは郵送による通知を行っています。
*戸籍届出により氏名に変更があった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は、
住民基本台帳カードの変更手続きが必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は市民課にて、手続きしてください。
関連情報はこちら
お問い合わせ
市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
ファックス:0875-73-3020
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2024年04月30日