戸籍に関する届出

更新日:2023年03月02日

出生・死亡・結婚・離婚

届出先

本庁市民課
各支所
※休日・夜間戸籍届出窓口は、本庁の当直室

戸籍の届出

戸籍届出詳細一覧

種類

届出期間

必要なもの

出生届

出生した日から14日以内

出生届書・母子手帳

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡届書

婚姻届

期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)

婚姻届書

  • 市に本籍のない人は戸籍の全部事項証明(謄本)
  • 住所変更(転入)する場合は、転出証明書(業務時間中のみ受付できます。)

離婚届

協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
裁判離婚の場合、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

離婚届書
  • 市に本籍のない人は戸籍の全部事項証明(謄本)
  • 裁判離婚の場合は、調停調書謄本、また審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

 *婚姻届、離婚届、養子縁届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認を行っておりますので、
免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等官公署の発行した顔写真付きの身分証明をお持ちください。
なお、確認ができないときは郵送による通知を行っています。

*戸籍届出により氏名に変更があった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は、
住民基本台帳カードの変更手続きが必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は市民課にて、手続きしてください。

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お問い合わせ

市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
​​​​​​​ファックス:0875-73-3020

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