集落排水の届出について

更新日:2022年04月01日

下記の事項が生じた場合は、届出が必要です。

  1. 集落排水施設の利用を開始・廃止する場合。
  2. 長期間不在等により休止する場合およびその後に施設を再び使用開始する場合。
  3. 利用者を変更する場合。
  4. 利用人数に変更が生じた場合。
    (住民票の異動手続きとは連動していません。また、単身赴任・長期入院等の場合にも届出が必要です)

なお、使用料の振替口座を変更する場合は、ご希望の金融機関の窓口へ『口座振替依頼書』を提出してください。

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お問い合わせ

市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020

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