受益者分担金について

更新日:2020年03月02日

1.受益者分担金とは

 三豊市では、詫間町(潟満地区・大浜地区・上新田地区)および仁尾町(北草木地区)において、集落排水事業費(処理場および管路施設の建設費)の一部を施設利用者に負担していただいております。
 受益者分担金の額は、1件辺り10万円です。

2.受益者分担金の納付について

 受益者分担金は、集落排水に新規接続される場合に、1度限り納付していただくものです。排水管(本管)から接続工事を行い、家庭内の最終ますが設置された時に納付していただきます。

お問い合わせ

市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020

お問い合わせはこちらから