集落排水を利用するには

更新日:2020年03月02日

1.「改造」

既に最終ますを家庭等に設置済の場合

 家庭内の接続工事を指定業者へ依頼してください。(費用は個人負担です)
 排水設備確認申請書(指定業者が代行します)を市へ提出してください。
 工事完成後、市が竣工検査を行ってから集落排水を利用できます。

2.「新設」

新築等により新規に排水管(本管)より接続して利用する場合

 道路に埋設されている排水管(本管)から最終ますまでの接続管と、家庭内の接続工事を指定業者へ依頼してください。(費用はどちらも個人負担です)
 排水設備確認申請書(指定業者が代行します)を市へ提出してください。
 新設の場合、地区により受益者分担金が必要になります。
 工事完成後、市が竣工検査を行ってから集落排水を利用できます。

利用開始後は、毎月使用料金を納めていただきます。
詳しくは水処理課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020

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