三豊市手話言語条例、三豊市障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例が施行されました

更新日:2022年07月29日

三豊市手話言語条例

    手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に努めるとともに、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現するため、条例を制定しました。

    手話は明治時代から平成になるまで長い年月言語として認められず、ろう者は手話の使用を制限され、多くの不便や不安を感じながら生活をしてきました。

    平成18年国連総会においてようやく手話は言語であることが定義され、平成23年には障害者基本法において言語に手話が含まれることが明記されました。これらの歴史的背景をふまえ手話言語条例では、手話が言語であることの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に努め、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。

三豊市障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

   障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及啓発及び利用促進を図るとともに、円滑に情報を取得し利用できる環境を整え、障がいのある人もない人も情報の取得及びコミュニケーションの困難の有無によって分け隔てられることがない共生社会を実現するため、条例を制定しました。

  私たちは生活の様々な場面において、音声や文字などから情報を取得していますが、障害のある人はその障害の特性から情報の取得が十分にできないことがあります。障がい者でも、聴覚障がい者のほか、視覚障がい者、知的障がい者など様々な障害があります。それぞれ障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を持っています。しかし、このようなコミュニケーション手段に対する市民の理解が十分に進んでいるとは言えず、障がいのある人もない人もお互いにコミュニケーションを図ることの困難さを感じています。

    条例では、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーションについて、円滑にとれるような環境の整備を図り、障がいのあるひともない人もお互いの理解を深め、誰もが安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的としています。

 

 

 

 

 

三豊市手話言語条例、三豊市障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例制定記念写真

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