道路上に張り出した樹木等の管理について

更新日:2020年05月15日

道路上にはみ出した樹木の伐採・枝払い、雑草の草刈のお願い

 道路や歩道に隣接する住宅等の個人所有地から、樹木の枝や雑草が張り出し、通行の支障になったり標識が見えなくなったりしている箇所が多く見受けられます。

 道路上に張り出した生垣や庭木等が原因で事故が発生したときは、樹木等の所有者に責任を問われる場合がありますので、日頃から樹木の枝払いや草刈にご協力をお願いします。(民法第717条・道路法第43条)

 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であるため、市で剪定・伐採・草刈ができません。(民法第233条)

 歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いします。

関係法令について

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を 賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他のその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使 することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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