【国民健康保険】国民健康保険一部負担金の減免について

更新日:2022年07月07日

三豊市国民健康保険では、国民健康保険法第44条の規定により、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や事業の休廃止により収入が著しく減少した場合で資産、融資等の活用を図ってもなお生活が困難であるとき、一部負担金の免除・減額及び徴収猶予等の制度があります

減免等をうけることができる要件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき
山の斜面が崩れ、家が滑り落ちているイラスト
ビルが崩れたのを見て、頭を抱えているスーツの男性のイラスト

減免等に関する基準

  1. 当該世帯の実収月額(注釈1)が基準生活費(注釈2)の110パーセント以下の世帯については、一部負担金を免除する
  2. 当該世帯の実収月額が基準生活費の110パーセントを超え120パーセント以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額する。
    この場合において、減額されない一部負担金については、保険医療機関等に対する支払に代えて、市が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる
  3. 当該世帯の実収月額が基準生活費の120パーセントを超え130パーセント以下の世帯については、保険医療機関等に対する支払に代えて、市が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる

(注釈1)…実収月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう
(注釈2)…基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいう

免除等の期間

申請のあった日の属する月から起算して6月以内とします

減免申請等に必要な書類

  1. 国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号)
  2. 生活状況申告書(様式第2号)
  3. 給与証明書(様式第3号)
  4. 申請理由を明らかにする書類
  5. 上記以外に市長が必要と認める書類

下記にPDFファイルを掲載しておりますが、ワード様式が必要な方は三豊市ホームページのトップページの右バナー「三豊市例規集」より「三豊市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則」を検索してダウンロードしてください

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