【国民健康保険】医療機関にかかるとき

更新日:2024年01月30日

医療機関などで保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます

療養の給付

お医者さんが患者さんに聴診器を当てているイラスト
  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(入院したときの食事代は別に負担します)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護
  • 訪問看護(お医者さんが必要と認めたとき)

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合について
年齢 対象者 自己負担割合
義務教育就学前
(小学校入学前)
小学生の男の子のイラスト小学生の女の子のイラスト 2 割
義務教育就学後
70歳未満
青年のイラスト若い女性のイラスト中年男性のイラスト中年の女性のイラスト 3 割

70歳以上

75歳未満(注釈1)

おじいさんのイラストおばあさんのイラスト 一般、低所得者の方等 2 割
現役並み所得者の方等 3 割

75歳以上の方は 後期高齢者医療制度 に移行します

(注釈1) 70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
自己負担割合が記載された被保険者証兼高齢受給者証で医療機関を受診していただくようになります。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の場合はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

保険証が使えないとき

病気とみなされないもの

  • 健康診断や人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠や出産
  • 美容整形
  • 他の保険が使えるとき
  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)

一部給付制限

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医療機関や三豊市の指示に従わなかったとき

入院したときの食事代等について

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代を支払います。
1食分として下記の標準負担額を負担して、残りを国民健康保険が負担します。

1食あたりの食費

所得区分

備考

標準負担額
(1食あたり)

住民税課税世帯
(下記以外の人)

平成30年4月から

460円(※)

住民税非課税世帯
および
低所得者2

過去12か月で90日までの入院
過去12か月で90日を超える入院

210円
160円

低所得者1

100円

住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。健康課又は最寄りの支所にて申請してください。 

※指定難病患者等、一部の方は260円の場合があります。

65歳以上の方が療養病床に入院したとき

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

食費と居住費

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯
(下記以外の人)

460円
(一部医療機関では420円)

370円

住民税非課税世帯
および低所得者2

210円

低所得者1

130円

 住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。健康課又は最寄りの支所にて申請してください。 

いったん全額自己負担となる場合

下記のような場合には、いったん全額自己負担となります。
健康課においての審査で決定すれば、療養費として自己負担分を除いた金額が払い戻されます。
全ての申請には保険証・マイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認ができる書類が必要となります。その他、各事由に応じて必要書類があります。

急病などでやむを得ず保険証を持っていないときに診療をうけたとき

  • 診療内容の明細書
  • 領収書

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書

手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)

  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

骨折やねんざなどで国保が使えない柔道整復師の施術を受けたとき

  • 明細がわかる領収書

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)

  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書

治療目的以外の海外渡航中に診療を受けたとき

  • 診療内容の明細書と領収明細書
    (外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です)
  • パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 海外の医療機関などに照会する同意書

手術や入院で医療費が高額になりそうなときには(限度額認定証)

 限度額認定証の提出により医療費が高額となった場合でも支払う医療費は自己負担限度額までとなります。
 限度額認定証は健康課又は最寄りの支所にて申請してください。

 但し、70歳以上の現役並み所得者(課税所得690万円以上)の区分、70歳以上の一般区分に該当する方は、限度額認定証は交付されません。被保険者証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるためです。

 自己負担限度額は、年齢・所得要件や回数によって変わりますので、詳しくは下記を参照してください。
 ただし、国民健康保険税に滞納があった場合は交付されませんのでご注意ください

 なお、限度額認定証の交付は、毎年度申請が必要となります。

 

※マイナ保険証を利用すると、限度額認定証の提出がなくとも、自己負担減限度額で支払いがとまりますので、ぜひご利用ください。

(国民健康保険税に滞納があった場合は、医療機関等での確認ができない場合があります。)

郵送による請求について(限度額認定証)

遠隔地やお仕事で窓口に来られない人は、申請書に必要事項を記入し、必要な方の保険証の写しと返信用封筒を添えて、郵送により請求することができます。

郵便請求に必要なもの

1.限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:70.8KB)

※ダウンロードして、必要事項を記入をお願いします。

2.国民健康保険被保険者証の写し

※限度額証が必要な人の保険証のコピーの添付をお願いします。本人確認書類として必要です。

3.返信用封筒

※返信先住所を記入し、返信用の切手を貼ったものが必要です。

医療費の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の場合

 同じ人同じ月同じ医療機関で支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
 なお、過去12か月間に同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 世帯合算の特例・・・世帯内で同じ月にそれぞれの医療機関での一部負担金額が21,000円以上となる療養を複数受けた場合には、それらの合算額から自己負担限度額を控除した額が後日支給されます。

70歳未満の自己負担限度額
所得要件 区分 3回目まで 4回目以降
901万円超 (ア) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円~901万円以下 (イ) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円~600万円以下 (ウ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 (エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税 (オ) 35,400円 24,600円

70歳~74歳の人の場合

 外来(個人単位)の限度額を適用後に外来と入院(世帯単位)の限度額を適用します。
 同じ世帯で合算する場合は、外来を個人単位で計算したあと、同じ世帯の人の入院を含めて、医療機関の区別なく合算してから限度額を適用します。

平成30年8月から所得区分と限度額が一部変更となりました

70歳~74歳の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来・入院
(世帯単位)
3回目まで

4回目以降

現役並み所得者

課税所得
690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (※)

140,100円

課税所得
380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

課税所得
145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般
課税所得145万円未満

18,000円
(年間144,000円を限度)(※)

57,600円

44,400円

低所得者2

8,000円
(年間144,000円を限度)

24,600円

左記と同額

低所得者1

8,000円
(年間144,000円を限度)

15,000円

左記と同額

  • 現役並み所得者・・・同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者
  • 低所得者2・・・同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人
  • 低所得者1・・・同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人

※現役並み所得者(課税所得690万円以上)区分の人と一般区分の人は、被保険者証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証の交付はありません。

月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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