【国民健康保険】 高額療養費支給申請手続について

更新日:2024年04月01日

高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)が始まりました

三豊市国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、高額療養に該当する月ごとに申請書を送付しています。令和6年4月以降からは、高額療養費の申請書に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座へ自動的に振り込むことが可能になりました。(国民健康保険税の滞納がある場合を除く。)

簡素化手続きの方法

申請書を提出するイラスト

 1. 三豊市役所健康課又は各支所へ提出(郵送可)

 

・ 高額療養費支給申請書

・ 申出書兼同意書

2. 以降の申請手続きは省略されるため、特段の手続きは必要ありません。

高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」が送付され、指定口座へ高額療養費が自動振り込みされます。(振込日の目安は、診療月から約3ヵ月~4ヵ月後になります。)

 

※「高額療養費支給決定通知書」とは、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等が記載されたものではありません。医療機関ごとの明細等を確認されたい場合は、簡素化をせずに従来通り紙の支給申請書で申請をお願いします。

※簡素化を希望する旨の申請書を提出いただいてから登録完了までは1~2か月程度かかるため、登録完了までの間は支給申請書が届く場合があります。支給申請書が届いた場合は、申請していただくようお願いします。

※簡素化の登録完了についての通知は行いません。

簡素化が解除される場合

以下の場合、簡素化が解除されます。

 

・国民健康保険税に滞納が発生した場合

・世帯主が死亡または変更した場合

・世帯の三豊市国保加入者が全員資格喪失した場合

・指定口座に振込ができなくなった場合

・支給申請書及び申出書の内容に偽りその他不正があった場合

・医療費の一部負担金の未払いが判明した場合

・市長が必要と認めた場合

 

※簡素化が解除されたことの通知は行いません。

※簡素化が解除された後、高額療養費の支給該当月があれば、支給申請書を郵送でお送りしますので、診療月ごとに高額療養費支給申請手続きを行ってください。

※簡素化解除後に、解除となった事由が解消され、再度簡素化を希望する場合は、改めて申出書兼同意書の提出が必要となります。

ご注意いただくこと

〇簡素化をご希望の場合、申出書兼同意書のみの提出を受け付けておりません。ご了承ください。

〇指定できる振込先口座は1世帯1口座までです。

〇申出書兼同意書の提出日以降に発生した高額療養費については、支給申請書類は送付せず、支給決定通知書のみ送付されます。

〇申出書兼同意書を提出していただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。(計算期間内に保険者を変更していない場合のみ対象となります。)

〇高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報(一部負担金支払いについて等)を三豊市から医療機関に照会する場合があります。

〇支給済みの高額療養費が審査等により減額となった場合は、差額を返還していただきます。

〇高額療養費の支給後に、一部負担金未払いが判明した場合は、三豊市に返還していただきます。

〇特定給付対象療養(※)の対象者は、支払いの翌日から2年間は領収書を保管してください。※国民健康保険法施行令第29条の2第1項2号に規定されている公費負担医療制度(自立支援医療等)

〇75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。

次に当てはまる場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

・一部負担金に未払いが発生した場合

・第三者行為(交通事故や傷害事件等)又は業務上の事故による傷病で診療を受けた場合

・簡素化適用中に、医療機関が実施する事業(無料定額診療等)の制度を受ける方がいることとなった場合

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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