国民年金保険料の産前産後・育児免除制度

更新日:2026年10月01日

国民年金第1号被保険者が出産した場合や育児を行う場合、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。
免除が認められた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請条件

申請条件

 

産前産後免除

育児免除

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6か月間)

実母→産前産後免除終了後、お子さま(実子、養子)が1歳になる誕生日の前月まで

実父、養父、養母→お子さま(実子、養子)が生まれた日から1歳になる誕生日の前月まで

対象者(条件)

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

国民年金第1号被保険者で令和8年10月1日以降お子さま(実子・養子)を育児されている方で、お子さまと同一住所であり、親子関係が継続している方

申請時期

出産予定日の6か月前から

お子さまの誕生日以降

 

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)

申請方法

申請方法

 

電子申請

窓口申請

申請に必要なもの

マイナアプリ

マイナンバーカード

基礎年金番号が分かるものもしくはマイナンバーカード

申請方法・場所

自分のスマートフォンで申請

市民課もしくは各支所へ来庁

※産前産後免除を申請されている方は、終了後も引き続き養育を行う場合、育児免除該当の処理を行いますので、改めて申請の必要はありません。

※場合によっては、戸籍、住民票の提出をお願いする場合があります。

お問い合わせ

市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
​​​​​​​ファックス:0875-73-3020

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