代理人による受取について

更新日:2023年09月25日

令和5年4月1日より、やむを得ない理由によるマイナンバーカードの代理受取が認められるケースが拡大されました!

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受取いただきますが、ご本人がやむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、厳格な本人確認を行ったうえで代理人にマイナンバーカードを交付しています。

代理人による受取については、以下をご一読のうえ来庁ください。書類が揃っていない場合は受付できません。

ご不明な点等ございましたら、市民課(0875-73-3005)までご連絡ください。

代理人による受取ができる場合

・75歳以上で来庁が困難である場合

・要介護・要支援認定、障がいをお持ちで来庁が困難である場合

・長期の入院や施設に入所されている場合

・高校生、高専生、海外留学で来庁が困難である場合

・妊婦の方

・未就学児、小学生、中学生の場合

・成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合

・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方

※来庁できない理由を証する書類の原本が必要となります。詳しくは以下の必要書類をご確認ください。

※仕事の多忙、県外にいて帰省できない等はやむを得ない理由に該当しません。

 

必要書類

1.交付通知書(はがき)

2.通知カード(お持ちなら返納、お持ちでなければ紛失届を記載していただきます。)

3.住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)

4.申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1つは顔写真付きのもの)

5.代理人の本人確認書類(少なくとも1つは顔写真付きの公的機関が発行したもの)

6.代理権を証する書類(登記事項証明書、戸籍事項証明書、委任状)

7.申請者ご本人が来庁できないことを証する書類

8.申請者ご本人のマイナンバーカード(既にお持ちの場合)

※紛失、機能損失等の場合は再発行手数料として1,000円がかかります。

1.交付通知書(はがき)

マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、申請者ご本人の住民票上の住所地へ転送不要扱いの郵便物として交付通知書(はがき)を送付します。

申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、代理人が窓口にお持ちください。

※暗証番号欄には表面の目隠しシールを貼付してください。貼付されていないと手続きできませんのでご注意ください。

交付通知書がない場合は受取ができません。紛失等の場合は、市民課(0875-73-3005)に連絡いただき、交付通知書に代わる「照会書兼回答書」の送付を依頼してください。申請者ご本人の住民票上の住所地へ転送不要扱いの郵便物として送付します。

※法定代理人がお越しいただく場合は、「委任状」及び「暗証番号」の記入は不要です。

※転送手続きをされている場合は、転送解除をお願いします。

交付通知書

4.及び5. 本人確認書類

最新の「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、有効期限内の書類

本人確認書類区分
区分 本人確認書類
A(顔写真付きの公的機関が発行した書類)

住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B 健康保険証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、学生証、母子健康手帳、社員証、医療受給者証、顔写真証明書*(施設等入所者、在宅で保健医療サービス等を受けている方、未成年の方、成年被後見人の方) 等

※本人確認書類は必ず原本が必要です。

*…「顔写真証明書について」にそれぞれの様式があります。ご自分で印刷していただくか、市民課に来庁いただければお渡しも可能です。

申請者ご本人の本人確認書類
パターン 持参例
A2点 運転免許証+旅券(パスポート)
A1点とB1点 運転免許証+健康保険証
B3点(うち1点は顔写真付きのもの)

〈高校生・高専生〉

学生証(顔写真付き、生年月日等の記載のあるもの)+健康保険証+母子健康手帳

〈施設等に入所中の方〉

顔写真証明書(施設等入所者用)+健康保険証+年金手帳

〈在宅で保健医療サービスを受けている方〉

顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方用)+健康保険証+介護保険被保険者証

〈未就学児・小学生・中学生〉

顔写真証明書(法定代理人用)+健康保険証+子ども医療費受給者証

※上のいずれかのパターン(組み合わせ)の本人確認書類原本の持参が必要です。

※顔写真付きの本人確認書類がない場合はご本人の来庁が必要となります。

代理人の本人確認書類
パターン 持参例
A2点 運転免許証+旅券(パスポート)
A1点とB1点 運転免許証+健康保険証

 

6.代理権を証する書類

代理権を証する書類として、以下に記載した登記事項証明書または親権を証する書類(戸籍事項証明書)を持参される場合は、原本の提示が必要です。

申請者が15歳以上の方の場合

・交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。

・同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。

※申請者ご本人が交付通知書裏面のすべての項目(回答書、委任状及び暗証番号欄)を記載のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを貼付し、任意代理人に預けてください。

※目隠しシールが貼付されていないと手続きできませんのでご注意ください。

また、紛失等により、交付通知書がお手元にない場合は、市民課(0875-73-3005)に連絡いただければ、交付通知書に代わる「照会書兼回答書」を住民票上の住所地へ転送不要扱いの郵便物として送付します。

成年被後見人、被保佐人または被補助人の場合

登記事項証明書

※被保佐人及び被補助人については、保佐人または補助人に本手続きの代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。

15歳未満の方の場合

親権を証する書類(戸籍事項証明書)

※申請者とその親権者(代理人)が住民票上同一世帯に属している場合、または申請者の本籍が三豊市内の場合は不要です。

7.申請者ご本人が来庁できないことを証する書類

来庁が困難である理由に応じて、次の書類(原本)の提示が必要です。

申請者ご本人が来庁できないことを証する書類
対象者 困難である理由を証する書類
成年被後見人 ― (代理権を証する書類で確認)
被保佐人・被補助人 ― (代理権を証する書類で確認)
未就学児・小学生・中学生 ― (代理権を証する書類で確認)
75歳以上の方 委任状に外出困難である旨を記載
長期で入院されている方 診断書、入院費用の領収書、病院長が作成する顔写真証明書 等
障がい者 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、自立支援医療受給者証 等
施設に入所されている方 施設入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書 等
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券
海外留学 留学先の学生証のコピー、査証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方 公的な支援機関に相談・支援を受けていることの証明書 社会的参加を回避していることを相談している証明(PDFファイル:48.4KB)

 

顔写真証明書について

・施設等入所者用

申請者が長期で入院したり、介護施設等に入所している場合、以下の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等が署名または記名押印することで本人確認書類区分Bの1点(顔写真証明書)とすることができます。

・在宅で保健医療サービス等を受けている方用

在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方については、以下の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、ご本人に対して居宅介護支援を行う介護支援専門員とその専門員が属する指定居宅介護支援事業者の長が署名または記名押印することで本人確認書類区分Bの1点(顔写真証明書)とすることができます。

・未成年の方・成年被後見人の方用

未成年の方・成年被後見人の方については、以下の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人の方が署名または記名押印することで本人確認書類区分Bの1点(顔写真証明書)とすることができます。

・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方用

社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に照らして出頭が困難であると認められる方については、以下の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関の職員の方が署名または記名押印することで、本人確認書類区分Bの1点(顔写真証明書)とすることができます。

お問い合わせ

市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
​​​​​​​ファックス:0875-73-3020

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