三豊市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2025年05月29日

1 制度の概要と目的

 「本人通知制度」とは、三豊市に住民登録や本籍のある人が事前に登録することにより、その人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度で、平成24年7月1日から実施しています。
 この本人通知制度を実施することで、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。また本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

2 事前登録できる人

  • 三豊市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含みます)
  • 三豊市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含みます)

3 事前登録から通知までの流れ

事前登録から通知までの流れのフロー図

・代理人とは、本人から委任された人。

・第三者とは、八士業(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士) や義務履行・権利行使などの理由があり、その身分を証明して申請する人。

4 事前登録の受付

 事前登録を希望される場合は、下記の事前登録に必要な書類を持参のうえ、本人通知制度事前登録申込書を提出してください。
 その内容を審査し、受理をしたときには「事前登録通知書」を発行します。
 事前登録の受付は、市役所市民課及び各支所の窓口で行っています。(受付時間は平日の8時30分から17時15分まで。休日は受け付けできません。)
なお、郵便で申込書を取り寄せる場合は、任意の用紙に住所・氏名、日中の連絡先を記入し、返信用封筒(返送先、氏名を記入し、切手を貼付したもの)を同封して請求してください。

【事前登録に必要な書類】

  1. 本人…本人が確認できる書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)
  2. 法定代理人(注釈1)…法定代理人本人が確認できる書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)
    戸籍謄本や法定代理人の資格を証する登記事項証明書等
    (注釈1:未成年者の保護者又は成年後見人)
  3. 法定代理人以外の代理人…代理人本人が確認できる書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)
    登録者本人の自署した委任状

【登録内容の変更・廃止の届出】

 戸籍の届出や住民異動等で登録している内容に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

その際、本人が確認できる資料(個人番号カード、旅券、運転免許証など)が必要になります。
事前登録者が死亡されたときは登録が抹消されます。また下記6の通知書の送付先が不明となった場合や、居住不明で住民票が消除された場合も登録が抹消されます。

5 通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除かれたものを含む)
  2. 住民票記載事項証明書(除かれたものを含む)
  3. 戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む)
  4. 戸籍全部(個人・一部)事項証明書
  5. 戸籍記載事項証明書
  6. 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)

6 本人通知

【通知の対象】

 本人の代理人又は第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、登録者に通知します。

【通知内容】

交付年月日、交付した住民票の写し等の種別及び交付通数、交付請求者の種別(本人の代理人、第三者の別)
 ただし、 交付請求者の住所・氏名などは通知できません。

 

 

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7 第三者不正取得に係る本人通知について(被害告知型本人通知制度)

住民票の写し等が第三者により不正取得されたことが明らかになった場合に、その事実を本人(被取得者)に通知する取扱いが、令和7年4月より始まりました。

【通知の対象となる証明書】

(1)住民票の写し(除かれたものを含む)

(2)住民票記載事項証明書(除かれたものを含む)

(3)戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む)

(4)戸籍全部(個人・一部)事項証明書

(5)戸籍記載事項証明書

(6)戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)

 

 

【通知する場合の要件】

(1) 国、県等の関係機関から不正取得に関する通知があった場合

(2) 不正取得に関する報道等があり、国、県等の関係機関に照会し不正取得の事実が確認できた場合

(3)不正取得である蓋然性が極めて高いと認められる場合

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