「本人確認」が法律上のルールになっています

更新日:2021年03月15日

戸籍・住民基本台帳の窓口での「本人確認」が法律上のルールになっています

 戸籍・住民基本台帳は、皆さんの個人情報が記載されている大切なものです。
 このような証明は、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。
 また、他人が虚偽の届出をすることにより、真実でないことが記載されることのないようにしなければなりません。
 三豊市では、平成18年11月1日から「本人確認」を行っていましたが、平成20年5月1日からは法律で定められました。

  • 戸籍法の一部を改正する法律(平成20年5月1日施行)
  • 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成20年5月1日施行)

戸籍・住民票の写しの請求や届出をするときは…

 窓口に来られた人は、写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなど)で、確認します。
 代理の人は、さらに、委任状などの書面で代理権限を確認します。
※同一世帯以外の人からの、住民票の写しの請求にも委任状が必要です。
 詳しくは、市民課または各支所にお問い合せください。

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