外国人に関する届出及び外国人登録証明書のみなし期間
外国人に関する届出
平成24年7月9日より、外国人住民も住民基本台帳に登録されました。
本庁市民課のみ受付
種類 |
届出期間 |
必要なもの |
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住居地届出 |
住居地を定めた日から14日以内 |
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住居地届出 |
出生した日から14日以内 |
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特別永住者証明書の再交付 |
その事実を知った(特別永住者証明書を紛失や盗難等により失ったときをいいます。)日から14日以内 |
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住居地以外の変更届出(特別永住者のみ) |
変更が生じた日から14日以内 |
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外国人住民も転出届が必要です
外国人住民も日本人と同様、転出届が義務付けられました。
転入する際は、必ず転出証明書を持参してください。
特別永住者の方、新しい在留管理制度の対象者となる方へ
現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされます。
年齢 |
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
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16歳以上の方 |
次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳以上の方 |
上記以外の方 |
旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで |
永住者 | 16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
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16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
特定活動 (入管法別表1の5の表の下欄ニに掲げる活動を除く) |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
それ以外の在留資格 | 16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
お問い合わせ
市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
ファックス:0875-73-3020
更新日:2020年03月02日