外国人に関する届出及び外国人登録証明書のみなし期間

更新日:2020年03月02日

外国人に関する届出

平成24年7月9日より、外国人住民も住民基本台帳に登録されました。

本庁市民課のみ受付

届出に必要な手続き

種類

届出期間

必要なもの

住居地届出

住居地を定めた日から14日以内

  • パスポート
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 転出証明書(国内からの転入の場合)

住居地届出

出生した日から14日以内

  • 出生届受理証明書(出生届を三豊市に提出した場合は不要)
  • 親の在留カード又は特別永住者証明書

特別永住者証明書の再交付

その事実を知った(特別永住者証明書を紛失や盗難等により失ったときをいいます。)日から14日以内

  • パスポート
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×横3センチメートル)
  • 警察署長等が発給する証明書

住居地以外の変更届出(特別永住者のみ)

変更が生じた日から14日以内

  • パスポート
  • 特別永住者証明書

外国人住民も転出届が必要です

外国人住民も日本人と同様、転出届が義務付けられました。
転入する際は、必ず転出証明書を持参してください。

特別永住者の方、新しい在留管理制度の対象者となる方へ

現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされます。

1.外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間

年齢

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方
 

2015年(平成27年)7月8日まで

16歳以上の方

上記以外の方

旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

 
2.【外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間】
永住者 16歳以上の方  2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動
(入管法別表1の5の表の下欄ニに掲げる活動を除く)
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 

お問い合わせ

市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
​​​​​​​ファックス:0875-73-3020

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