重度心身障害者等医療費助成事業

更新日:2023年06月09日

一定の障がいを持った人について、医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

対象者

  • 三豊市に住民票がある人
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級、4級、または療育手帳(A).A.(B).B所持者で所得が一定基準以下の人
  • 戦傷病者手帳の障害程度が特別項症から第4項症までに該当する者で、かつ身体障害者手帳4級所持者で所得が一定基準額以下の人

    ※平成20年8月1日以降、各手帳が交付された場合は、65歳未満で交付された人が対象となります。
    ※小学校3年生の年度末までは、子ども医療費助成事業が優先となります。

助成内容

医療機関(医科、歯科、調剤薬局等)で保険診療を受けた場合(通院・入院ともに)の自己負担額が助成されます。

 

国民健康保険や社会保険に加入している人

(1)香川県内の医療機関・調剤薬局または三豊・観音寺市内の接骨院等を受診した場合

  • 「受給資格者証」と「健康保険証」を提示すれば医療費の支払は不要です。
  • 「受給資格者証」と「健康保険証」を提示しなければ、自己負担が発生する場合があります。

(2)県外の医療機関・調剤薬局または三豊・観音寺市外の接骨院等を受診した場合

  • 医療費を支払後、医療機関等で医療費支給申請書に証明を受け市役所に提出するか、医療機関等で発行された領収書と医療費支給申請書を提出してください。
  • 後日、登録のある預金口座に自己負担額を振り込みます。

 

後期高齢者医療に加入している人

令和4年8月診療分から医療費支給申請書の提出が不要になりました。

令和4年8月診療分から、医療費の助成方法が変更となり、県内・県外の医療機関にかかわらず、医療費支給申請書の提出は不要となりました。

医療機関を受診した際は、窓口で受給資格者証を提示し、自己負担額を支払ってください。診療月の3ヵ月後の月末に、登録のある預金口座へ自己負担額を振り込みます。

ただし、県外の後期高齢者医療に加入している人は、今までどおり医療費支給申請書の提出が必要です。

※レセプト情報の遅れや審査等の理由により、支給が遅れる場合があります。

※市からの支給は自己負担限度額までとなります。自己負担限度額以上の支払が発生した場合は、香川県後期高齢者医療広域連合より「高額療養費」として支給されます。

※令和4年7月診療分までは医療費支給申請書の提出が必要です。

 

助成の対象にならないもの

  • 高額療養費や入院時の差額ベッド代、食事療養費
  • 他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の初診時選定療養費、夜間や休日に受診した場合の時間外選定療養費
  • 第三者行為による事故の治療(交通事故)など

受給資格者証の更新

重度心身障害者等医療費受給資格者証は1年更新です。受給資格者には、有効期間が8月1日から翌年7月31日までの受給資格者証を交付しています。年次更新の際に、届出が必要な人については7月中に文書を送付しますので手続きをお願いします。届出等が必要ない人は7月中に新しい受給資格者証を送付します。

その他手続きが必要な場合

  • 加入している保険や氏名変更があったとき。
  • 市内で転居したとき。
  • 受給資格者証を紛失または破損したとき。
  • 重度心身障害者等医療費助成制度の資格を喪失したとき。(転出等)

PDFファイルはこちら

<受給資格者の人>

<三豊市・観音寺市内の接骨院等の人>

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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