ひとり親家庭等医療費支給事業

更新日:2023年06月09日

ひとり親家庭等について、医療費の一部を支給することにより、ひとり親等の健康の保持及び増進、並びにその生活の安定に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

対象者

三豊市に住民票があり、所得判定対象者(本人、扶養義務者)の所得が一定基準以下の方で、次のいずれかに該当する人

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母のない児童
  • 父母のない児童を扶養する配偶者のない姉・兄・祖母・祖父など
  • 配偶者が一定程度の障がいの状態にある父又は母及び児童

 

※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様とみなされる状況にある場合は除きます。

※「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満で一定の障がいに該当する者、20歳未満で高等学校(通信制・定時制を除く)、特別支援学校の高等部などに在学している者をいいます。

※小学校3年生の年度末までは、子ども医療費助成事業が優先となります。

 

助成内容

医療機関(医科、歯科、調剤薬局等)で保険診療を受けた場合(通院・入院ともに)の自己負担額が助成されます。

 

(1)香川県内の医療機関・調剤薬局または三豊・観音寺市内の接骨院等を受診した場合

  • 「受給資格者証」と「健康保険証」を提示すれば医療費の支払は不要です。
  • 「受給資格者証」と「健康保険証」を提示しなければ、自己負担が発生する場合があります。

(2)県外の医療機関・調剤薬局または三豊・観音寺市外の接骨院等を受診した場合

  •  医療費を支払後、医療機関等で医療費支給申請書に証明を受け市役所に提出するか、医療機関等で発行された領収書と医療費支給申請書を提出してください。
  • 後日、登録のある預金口座に自己負担額を振り込みます。

助成の対象にならないもの

  • 検診費や予防注射、文書料などの保険外診療分
  • 高額医療費や入院時の差額ベッド代、食事療養費
  • 他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の初診時選定療養費や、夜間や休日に受診した場合の時間外選定療養費
  • 第三者行為による事故の治療(交通事故等) など

受給資格者証の更新

ひとり親家庭等医療費受給資格者証は1年更新です。受給資格者には、有効期間が8月1日から翌年7月31日までの受給資格者証を交付しています。年次更新の際に、届出が必要な人については7月中に文書を送付しますので手続きをお願いします。届出等が必要ない人には7月中に新しい受給資格者証を送付します。

その他手続きが必要な場合

  • 加入している健康保険や氏名に変更があったとき。
  • 市内で転居したとき。
  • 受給資格者証を紛失または破損したとき。
  • ひとり親医療費助成制度の資格を喪失したとき。(婚姻等)

PDFファイルはこちら

<受給資格者の人>

<三豊市・観音寺市内の接骨院の方>

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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