自衛官募集に係る対象者情報提供について(法的根拠)
本市では市町村の法定受託事務である自衛官募集事務として、自衛隊法施行令120条に基づき、15歳、18歳になる方を対象とし、自衛隊に情報提供をしています。
今年度も下記の法的根拠に基づき、自衛隊に対象者の情報提供を行います。
情報提供の法的根拠等
情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と規定されており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
個人情報の保護に関する法律第69条との関係
個人情報の保護に関する法律第69条において、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには、提供することができる旨を規定しており、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、条例に基づく適正な情報提供です。提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。
更新日:2023年12月01日