単品スライド条項について

更新日:2026年06月17日

単品スライド条項について

令和8年3月31日付け総行行第161号「中東情勢の変化等による原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について(要請)」の内容を踏まえ、三豊市におきましても最新の取引価格を請負代金に適正に反映するため、令和8年6月11日以降に実施及び変更設計書を積算する工事から、香川県と同様の対応を、当面の間、実施いたします。 
なお、様式および実施フローにつきましては、三豊市所定のものを適用いたしますので、ご留意ください。

 

1 残工期について

 「香川県工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」(以下「マニュアル」という。)第1章 総論 1-1 対象工事については、今後、想定外の建設資材の高騰や納期遅延により円滑な施工確保に支障をきたすおそれがあるため、残工期の規定の運用は、当面の間、行わないこととする。

 

2 積算方法について

 「マニュアル 1-4-1 スライド額算定方法の考え方」のそれぞれの品目毎の変動後 の金額について、アスファルト合材のうち土木工事積算単価表に記載の資材において、 香川県が毎月、各工場から徴収した見積単価(以下「見積徴収表」)を基に決定した単価 をスライド額算定に用いるものとする。 
なお、見積徴収表については、実施設計書の単価としても適用するものとする。

 

ダウンロードファイル

※ 香川県工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルのページは下記リンクをご覧ください。

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