現場代理人の常駐義務の緩和措置拡大について

更新日:2024年02月26日

三豊市では、施工体制の合理化による円滑な工事の施工及び受注機会の拡大を図ることを目的に、令和3年4月1日より現場代理人に係る常駐義務の緩和を実施しています。なお、兼務の手続きにあたっては、三豊市現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する取扱要領を参照してください。

 

1.緩和対象工事

次のいずれにも該当する場合は、現場代理人を2件まで兼務できるものとします。

(1)三豊市が発注した工事であること(工種不問)

(2)請負金額が1件あたり4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満であること

※ただし、建設業法で専任を要する主任技術者又は管理技術者を兼務している場合を除く

(3)それぞれの工事現場が三豊市内であること

(4)常に発注者と工事現場間の連絡体制が確保されていること。

 

2.兼務の承認

現場代理人の兼務を希望する場合は、契約締結時又は契約締結後に現場代理人兼務承認願兼承認可否決定書(別紙様式1)を発注者に2部提出してください。なお、発注者は兼務の可否を当該可否決定書に記載のうえ、うち1部を受注者に通知するものとします。

 

3.施行期日

令和6年2月26日(一部改正)

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