職員の処分について

更新日:2025年09月25日

職員の処分について

 

処分の内容
  1.対象職員 市民環境部 課長補佐級 50歳代 男性
  2.処分内容 減給10分の1(1ヵ月)
  3.処分日 令和7年9月25日

事案の概要
  被処分者は、令和6年6月から令和7年3月までの間、部下職員に対しパワーハラスメントに該当する行為を行った。被処分者の行為は、地方公務員法第29条第1項第2号に定める職務上の義務に違反するとともに、ハラスメントに関する各種規程等に違反するほか、公務員としての信用失墜行為の禁止にも違反するものである。

その他
  本事案の詳細や被害者に対する情報については、被害者のプライバシーを侵害し、二次被害を与える恐れがあること等から公表を差し控えます。

市長コメント
  市職員がこのような非違行為を行ったことは誠に遺憾であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後は、同様の事例が起こらないよう指導を徹底し、再発防止と信用回復に努めてまいります。

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