自動車臨時運行許可

更新日:2024年03月29日

令和6年4月1日より臨時運行許可申請書及び許可証の様式が変わりました。

自動車臨時運行許可とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のために運輸支局等へ回送する場合など、あらかじめ運行の期間・目的・経路等を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行の対象になるもの

新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・その他の検査・試運転 ほか

(注意)原則、出発地または到着地のどちらかが三豊市である場合に限ります。

(注意)試運転とは自動車の製作または架装業者が、自己の製作に係る自動車の性能試験のために行う運行です。
 人を試しに乗せたりする、いわゆる試乗は臨時運行許可の目的となりません。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書 ※税務課の窓口にあります
  • 自動車の同一性を確認できる書類 原則原本
    (自動車検査証・登録識別情報通知書(一時抹消登録証明書)・自動車検査証・返納証明書等)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 原本
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 手数料 1件750円

申請場所

三豊市役所 市民環境部 税務課 ※支所での申請はできません

申請日

運行日の当日、または前日
休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日です。

運行の期間

5日間を限度(土曜日・日曜日・祝日を含む)として必要最小限の日数となります。

運行の経路

運行目的を達成するための必要合理的な経路となりますので、出発地・経過地・到着地を特定することが必要です。
 ※審査の際、目的地の名称住所地・電話番号などをお聞きすることがあります。

罰則

道路運送車両法の規定により罰則が定められています。

  • 虚偽の申請書記載による許可を受けた時(第107条)
  • 許可書を備え付けないで運行した時(第108条)
  • 返納期限内に返却しない時(第108条)

道路運送車両法

第107条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第108条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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