自動車臨時運行許可
令和6年4月1日より臨時運行許可申請書及び許可証の様式が変わりました。
自動車臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のために運輸支局等へ回送する場合など、あらかじめ運行の期間・目的・経路等を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象になるもの
新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・その他の検査・試運転 ほか
(注意)原則、出発地または到着地のどちらかが三豊市である場合に限ります。
(注意)試運転とは自動車の製作または架装業者が、自己の製作に係る自動車の性能試験のために行う運行です。
人を試しに乗せたりする、いわゆる試乗は臨時運行許可の目的となりません。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書 ※税務課の窓口にあります
- 自動車の同一性を確認できる書類 原則原本
(自動車検査証・登録識別情報通知書(一時抹消登録証明書)・自動車検査証・返納証明書等) - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 原本
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 手数料 1件750円
申請場所
三豊市役所 市民環境部 税務課 ※支所での申請はできません
申請日
運行日の当日、または前日
休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日です。
運行の期間
5日間を限度(土曜日・日曜日・祝日を含む)として必要最小限の日数となります。
運行の経路
運行目的を達成するための必要合理的な経路となりますので、出発地・経過地・到着地を特定することが必要です。
※審査の際、目的地の名称住所地・電話番号などをお聞きすることがあります。
罰則
道路運送車両法の規定により罰則が定められています。
- 虚偽の申請書記載による許可を受けた時(第107条)
- 許可書を備え付けないで運行した時(第108条)
- 返納期限内に返却しない時(第108条)
道路運送車両法
第107条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第108条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2024年03月29日