税外未収金について
使用料などは、納期限内納付を
市民負担の公平性を確保するとともに行政サービスの質の維持向上を目的に、使用料等の税外未収金の回収業務を強化しています。
納期限までに納付がない場合は、督促状や催告書を送付し、早期の納付を促しています。
それでも納付または納付相談がない場合には、未納となっている債権の種類に応じて、預貯金等の財産差押や法務大臣の許可を受けた債権回収会社へ回収を委託することがあります。
やむを得ない事情で納付が困難な場合は、お早めに各債権の担当課に相談してください。
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2023年10月25日