法人市民税について

更新日:2023年10月03日

納税義務者

  • 市内に事務所又は事業所を有する法人
  • 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
  • 市内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で代表者等の定めがあるもの

法人市民税の内訳

  1. 税額は、資本等の金額と従業者数による均等割と、法人税額による法人税割を合計して算出されます。
  2. 申告書を提出する際に納付する申告納付制度となっています。事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付してください。

法人税割

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 8.4%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 12.1%
  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 14.2%

均等割

資本等の金額

地方団体内の事務所等及び寮等の従業者数の合計数

法人市民税の税率
(年額)

<参考>
法人県民税の税率
(年額)

50億円を超える法人

50人を超えるもの

300万円

80万円

50億円を超える法人

50人以下のもの

41万円

80万円

10億円を超え、50億円以下の法人

50人を超えるもの

175万円

54万円

10億円を超え、50億円以下の法人

50人以下のもの

41万円

54万円

1億円を超え、10億円以下の法人

50人を超えるもの

40万円

13万円

1億円を超え、10億円以下の法人

50人以下のもの

16万円

13万円

1千万円を超え、1億円以下の法人

50人を超えるもの

15万円

5万円

1千万円を超え、1億円以下の法人

50人以下のもの

13万円

5万円

1千万円以下の法人

50人を超えるもの

12万円

2万円

1千万円以下の法人

50人以下のもの

5万円

2万円

上記以外の法人等

-

5万円

2万円

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
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