軽自動車税について

更新日:2024年04月10日

令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します

令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが適用されます。
それに伴い、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車を区別するため、新たに特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を行います。
必要書類等につきましては、「8.特定小型原動機付自転車について」を参照ください。

令和5年1月より、軽自動車OSS・軽JNKSの運用が開始します

詳しくは「7.軽自動車OSS・軽JNKSについて」を参照ください。

令和元年10月1日から軽自動車税の制度が変わりました

令和元年10月1日から、それまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
また、軽自動車を取得したときに課税される自動車取得税が廃止され、市税として「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は当面の間、香川県が賦課徴収等を行います。
詳細につきましては、香川県ホームページをご覧ください。

目次

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕車・その他)、ミニカー及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
自動車税(種別割)と異なり、税額の月割制度はありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更を行っても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車の税額(年額)
車種区分 税額
原動機付自転車

第一種 一般原付 50cc以下 又は0.6kW以下

2,000円

第一種 特定原付 0.6kW以下

2,000円

第二種 乙 90cc 以下 又は0.8kW以下

2,000円

第二種 甲 125cc 以下 又は1.0kW以下

2,400円

ミニカー50cc以下 又は0.6kW以下

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用 (トラクター、トラクター等)

2,400円

その他 (運搬車、フォークリフト等)

5,900円

軽二輪車

125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

 

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額(年額)

 

車種区分

旧税率

現行税率

重課税率

「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両

「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両

「初度検査年月」から13年を経過した車両

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 

四輪

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

 令和6年度に重課税率が適用されるのは、「初度検査年月」が平成23年3月以前の車両です。
 ※初度検査年月とは、車両が最初の新規検査を受けた年月です。車両を購入した年月とは限りません。
 ※燃料の種類が、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、またはガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は重課税対象外です。
 初度検査年月及び燃料の種類は、自動車検査証で確認できます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例

令和5年4月1日から令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた軽自動車は、軽自動車税(種別割)について令和6年度に限り、以下のように税額が軽減されます。

軽減税率の区分
軽減税率の区分

75%軽減

50%軽減

25%軽減

軽減税率の対象

・電気軽自動車

・天然ガス軽自動車

・令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両

・令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

貨物

営業用

1,000円

自家用

1,300円

 

原動機付自転車、小型特殊自動車の取得や廃車、名義変更等の申告手続き

申告事由

手続きに必要なもの

申請書

購入・譲受

・販売証明書(購入の場合)
・譲渡証明書または廃車申告受付書(譲受の場合)
(注記1)

・軽自動車税(種別割)申告(報 告)書兼標識交付申請書

市外からの転入
(前住所地で廃車手続きが済んでいる場合)

・廃車申告受付書

・軽自動車税(種別割)申告(報 告)書兼標識交付申請書

市外からの転入
(前住所地で廃車手続きが済んでいない場合)

・前住所地のナンバープレート
・車名・車体番号がわかるもの
(標識交付証明書や自賠責証書など)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

名義変更

・ナンバープレート(ナンバー変更希望の場合)
・車名・車体番号のわかるもの
(標識交付証明書や自賠責証書など)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

廃車

・ナンバープレート

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

(注記1)譲渡証明が、市区町村発行のものでない場合は添付書類(車台番号の石刷りなど)が必要です。
※窓口で届出される方の本人確認書類(免許証など)は全ての届出に共通して必要です。

廃車手続きのご注意

 軽自動車税はその所有者に課税されます。【三豊市税条例第80条】
 諸事情から使用しない等を事由に、廃車・標識返納の手続きはできません。
 標識の返納(廃車)については「廃棄」「譲渡」「転出」「盗難・紛失」の場合に限り受け付けら れます。

車両別登録手続き場所(新規登録・名義変更・廃車の申告について)

車種 手続き先
  • 原動機付自転車 (125cc以下又は1.0kW以下)
  • 小型特殊自動車 (農耕車・その他)

三豊市役所 市民環境部税務課
電話番号:0875-73-3006
または各支所

  • 軽自動車

香川県軽自動車検査協会香川主管事務所
高松市国分寺町福家甲1258-18
電話番号:050-3816-3122

  • 軽二輪(125cc超)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

四国運輸局香川運輸支局
高松市鬼無町字佐藤20-1
電話番号:050-5540-2075

排気量や車軸の幅を変更した等の場合は、申告が必要です

原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは「原動機付自転車改造申告書」の提出が必要です。改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。

申告に必要なもの

 

手続きに必要なもの

申請書

廃車済みの車両を改造した場合

・廃車申告受付書または譲渡証明書
・届出者の本人確認証(免許証など)
※別途、添付資料を求める場合があります。

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・原動機付自転車改造申告書(改造作業者の記名が必要)

登録している車両を改造した場合

 

・ナンバープレート
・届出者の本人確認証(免許証など)
※別途、添付資料を求める場合があります。

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・原動機付自転車改造申告書(改造作業者の記名が必要)

登録手続きについての注意点

原動機付自転車の改造申告は書類審査のみでナンバープレートを交付していますが、改造車両の走行性、安全性、保安基準を満たしているか等について保証しているものではありません。

虚偽の申請は罰せられます

当市では原動機付自転車改造申告書の提出により標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録(書類チューン)をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。

排気量のみによる2人乗りはできません

原動機付自転車は、メーカー(製造元)が安全性、耐久性など、あらゆる面から試験を繰り返し、生産許可を取っているものです。改造行為により制動力、安全性等に問題が生じる場合があります。
市役所は、申請された原動機付自転車の排気量に基づいて課税しているもので、2人乗りや、法定速度を超えて走行して良いという許可をしたわけではありません。
道路交通法では、乗用装置等が無ければ2人乗りは違法となります。走行にあっては、改造前と変わらないという事をご理解のうえ、登録されますようお願いいたします。

原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕車・その他)・ミニカーを所有しておられる方は、公道を走行するしないにかかわらず、車体を市に登録し、ナンバープレートを所持することが義務付けられています。
現在、ナンバープレートを交付されていない車両を所有している方は、お早めに税務課または各支所で登録手続きをしてください。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たしている場合は、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。手帳をお持ちの方一人につき、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車又は小型特殊自動車のいずれか一台を申請できます。

減免の対象となる軽自動車等の登録

対象者

車両の所有者

運転者

 

身体障害者

 

18歳以上

障害者本人

障害者本人又は、同一生計の家族並びに単身障害者の常時介護者(注記1)

18歳未満

障害者本人又は同一生計の家族

 

 

同一生計の家族又は単身障害者の常時介護者(注記1)

戦傷病者

戦傷病者本人

知的障害者(療育手帳 マルA・A)

 

障害者本人又は同一生計の家族

精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳1級及び自立支援医療受給者証)※精神通院医療に係るものに限る。

(注記1)障害者のみで構成される世帯の、常時介護者も含みます。
※所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障害者であれば減免可能です。

減免となる身体障害の対象範囲

障害の区分

障害者本人が運転する場合

生計を一にするものが運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級および3級

2級および3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出によるもの)

上肢不自由

1級から2級

1級から2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級又は2級

1級又は2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級又は3級

1級又は3級

じん臓機能障害

呼吸機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

※同一の障害区分において複数の障害等級がある場合は、合計等級で判定します。

申請に必要な書類

1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.自動車検査証(写し可)
3.身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)、戦傷病者手帳のいずれか(原本)
4.運転手の運転免許証(原本または両面の写し)

※家族運転の場合は上記に加え、介護計画書兼誓約書が必要です。
※代理の方が申請される場合は、委任状が必要です。

申請期間と受付場所

令和6年度の減免申請の受付は、令和6年5月24日(納期限5月末日の7日前)です。
市役所税務課または各支所で申請可能です。

一度承認された軽自動車等について、更新手続きは不要です

一度承認された軽自動車等について、毎年申請していただく必要はありません。翌年度より、「軽自動車税(種別割)減免確認書(継続)」の通知を送付します。内容を確認のうえ、変更がある場合は市役所税務課または各支所まで届け出てください。

※車を乗り換えた場合は、新たに申請が必要です。

構造上障害者の利用に供する軽自動車等の減免について

適用については一定の基準があり減免に該当しない場合があります。詳しくは、市役所税務課へお問い合わせください。

 

軽自動車OSSとは

「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス」の略称です。
軽自動車を保有するためには必要な各種手続き(申請・申告・納付など)があり、これらの手続きをインターネットで一括して行うことができます。
ただし、現時点では軽自動車検査協会に対する検査申請に係る手続きや軽自動車税(環境性能割)の納付のみ、インターネットで申請を行うことが可能です。

軽JNKSとは

「軽自動車税納付確認システム」の略称です。

市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できます。

これにより、継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。

ただし、対象車両は軽自動車(三輪・四輪)になり、二輪の小型自動車は従来通り、紙の納税証明書が必要になります。

※以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)とは

電気モーターを動力源とし、道路運送車両の保安基準を満たす以下の要件(下表)の全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。

特定小型原動機付自転車の要件
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6kw 以下 1.9m 以下 0.6m 以下 20km/h 以下

 

税額について(年額)

2,000円

ナンバープレート交付申請手続きについて

(1)特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売店からの購入の場合は販売証明書

・譲渡の場合は譲渡証明書、又は廃車証明書

・特定小型原動機付自転車の基準を満たすことがわかる書類(製品カタログ等)

・本人確認書類(免許書、マイナンバー等)

 

 

(2)一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)から交換に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・現在、交付している標識番号(ナンバープレート)及び標識交付証明書

・特定小型原動機付自転車の基準を満たすことが分かる書類

(販売事業者の作成する販売証明書や製品カタログ等)

・本人確認書類(免許書、マイナンバー等)

※標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。

参考

原動機付自転車の種類

 

原動機付自転車

一般原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

(車道を走る場合)

特例特定小型原動機付自転車

(歩道を走る場合)

標識

縦10cm×横20cm

縦横10cm

車体寸法 右の寸法外のもの 長さ:190cm以下、幅:60cm以下

定格出力

0.6kW以下

速度

法定速度

時速30km

最高速度

時速20km

最高速度

時速6km

最高速度表示灯

緑色(点灯)

緑色(点滅)

運転免許

必要

不要

交通ルール

従来通り

自転車とほぼ同様

運転可能年齢

16歳以上

 

申請書等につきましては、下記を参照ください。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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