産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

更新日:2023年12月26日

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。

免除対象となる期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの期間

※令和6年1月分からが免除対象です

免除対象額

出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割及び所得割全額)

届出に必要なもの

  • 届出書(Wordファイル:17.8KB)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 母子健康手帳などの出産予定日がわかる書類
    ※多胎妊娠の場合は、子の人数分の書類が必要です
    ※出産後に届出を行う場合には、親子関係を明らかにする書類が必要です

別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。

 

制度概要リーフレット(PDFファイル:358.1KB)

お問い合わせ

市民環境部 税務課
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香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
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