後期高齢者医療制度(保険料)

更新日:2024年04月02日

対象となる人

  • 市内に住所を有する75歳以上の人
  • 市内に住所を有する65歳以上の人で一定の障害のある人

後期高齢者医療制度の被保険者になりますと、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。

保険料について(令和6年度)

保険料額は、被保険者が等しく負担する『均等割額』と、被保険者の前年の所得に応じて負担する『所得割額』の合計となります。
保険料率は、香川県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。

保険料額 = 均等割額(54,000円) + 所得割額(基礎控除後の総所得金額等×10.41%※1

1 賦課のもととなる所得金額、58万円以下の方は、所得率9.63%を適用します。

※基礎控除後の所得金額とは、前年中総所得額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。
※保険料の上限は1人につき80万円です。ただし、令和5年度までに資格を取得されている方は73万円が上限になります。

※保険料に100円未満の端数があるときは切り捨てとなります。

『均等割額』には軽減措置があり、下記に該当する人は保険料が軽減されます。

均等割の軽減について

世帯の被保険者数全員と世帯主の総所得金額等の合計所得に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減割合について

軽減の割合

同一世帯内の被保険者全員および世帯主(注釈1)の軽減判定所得(注釈2)の合計額

7割軽減

43万円+10万円×(★給与所得者等の数-1) 以下

5割軽減

43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(★給与所得者等の数-1)) 以下

2割軽減

43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(★給与所得者等の数-1)) 以下

※賦課期日時点の世帯状況により判定します。
★一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
(注釈1)…世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象となります。
(注釈2)…軽減判定の際には、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除、基礎控除(43万円)はありません。
公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。

被用者保険の被扶養者であった人

後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。なお、世帯の所得に応じて、7割軽減の対象となる場合があります。 
※被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、組合健保、共済組合等の保険の被扶養者のことです。国民健康保険、国民健康保険組合は除きます。

納付方法について

保険料の納め方は、年金等の額や種類によって、年金から天引きされる『特別徴収』と、納付書や口座振替で納める『普通徴収』 の二つの納付方法があります。
特別徴収(年金天引)による納付が原則となります。

  • 「特別徴収対象年金が年額18万円以上の人で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人」は『特別徴収』での納付となります。
    特別徴収の人は、年6回に分けて年金の支払い月(偶数月)に年金から天引きされます。
    そのうち、4月・6月・8月については仮徴収といい、前年度の2月に天引きによる納付をしていた場合は、2月分と同額が天引きされます。
    10月・12月・2月は本徴収といい、前年中の所得が確定後、年間保険料額を確定(本算定)し、確定額から仮徴収された額を差し引いた額をもとに天引きされます。
  • 「特別徴収対象年金が年額18万円未満の人」および「介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人」は『普通徴収』での納付となります。
    普通徴収の人は、市より送られてくる納付書や口座振替で納付します。

ただし、特別徴収の対象者も申請することにより口座振替納付に変更できます。
保険料を特別徴収(年金天引)されている人、又は、今後、特別徴収の対象者となる条件を満たしている人で、口座振替による納付を希望される人は、三豊市指定金融機関に『口座振替依頼書』(口座振替納付の登録用紙)を提出していただき、その”本人様控”をご持参のうえ、三豊市税務課もしくは各支所にて『納付方法変更申出書』の提出をお願いします。

※納付方法を変更しても、納付いただく年間保険料額は変わりません。

 

 

お問い合わせ

市民環境部 税務課
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香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
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