住民税の控除対象となる寄附金の拡大について

更新日:2020年04月09日

 これまで住民税の寄附金控除の対象は、1.都道府県・市区町村 2.住所地の都道府県の共同募金会 3.住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に限定されていましたが、平成20年度税制改正により控除対象となる寄附金の範囲が拡大しました。
 上記の1.~3.に加え、所得税で寄附金控除の対象になっている寄附金のうち、都道府県・市区町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で指定することにより、個人住民税の寄附金控除も受けられるようになりました。

三豊市の条例指定団体

番号

法人の名称

郵便番号

所在地

電話番号

設立年月日

1

愛幸会

768-0101

三豊市山本町辻585

0875-67-2500

平成22年11月25日

2

尽誠福祉会

769-0401

三豊市財田町財田上1112-1

0875-67-2500

昭和52年10月20日

3

詫間福祉会

769-1101

三豊市詫間町詫間7732-60

0875-83-6261

昭和57年7月13日

4

豊中福祉会

769-1503

三豊市豊中町笠田竹田697-1

0875-56-6300

平成9年9月9日

5

仁尾福祉会

769-1406

三豊市仁尾町仁尾辛42-3

0875-82-5051

平成17年8月19日

6

宝壽会

767-0001

三豊市高瀬町上高瀬712-3

0875-56-2522

平成18年3月14日

7

三野福祉会

767-0031

三豊市三野町大見乙91-8

0875-72-1200

平成04年7月1日

8

三豊市社会福祉協議会

768-0101

三豊市山本町辻333-1

0875-63-1014

平成18年1月4日

9

三豊市シルバー人材センター

768-0103

三豊市山本町財田西375

0875-63-1014

平成元年4月1日

住民税から差引かれる税金の額

三豊市・香川県が条例で指定した団体への寄附金額のうち2,000円を超えた部分の金額が寄附金控除の対象となります。三豊市と香川県の両方から指定された寄附金の場合は寄附金控除対象額の10%分が住民税から差引かれる税額となりますが、香川県のみ指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額の4%分となります。ただし、控除の対象となる寄附金の上限額は総所得金額等の40%までとなります。

控除の流れ

 所得税と住民税両方の税金で控除を受けるには、1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに寄附先から受け取った領収書(寄附金受領証明書)を申告書に添付し、所得税の確定申告をする必要があります。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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