不服の申し立て
1.固定資産評価審査委員会への審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、三豊市固定資産評価審査委員会に文書により審査の申し出をすることができます。
ただし、前年度と比べ価格が据え置きとなっている場合は、審査申出はできません。
<<審査の申出方法>>
不服申立は、審査申出書正副2通を委員会に提出してください。
なお、審査申出書には、次の内容を記載してください。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査申出に係る処分の内容
(3) 審査申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査申出の年月日
※様式は任意です。下記様式を参照してください。なお、審査の申し出に当たっては、事前に納税通知書に記載された価格の根拠等について、十分な説明を受けてください。
審査申出書(償却資産) (Wordファイル: 21.0KB)
注意事項1
審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令第3条第1項に規定する書面を添付してください。
注意事項2
審査申出書には、審査申出人(審査申出人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人)が押印してください。
※固定資産評価審査委員会
三豊市議会の同意を得て、市長が選んだ3人の委員で組織されています。この委員会は、市長とは別の独立した中立機関で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。なお、委員会の連絡先は総務課内(電話:0875-73-3000)です。
2.行政不服審査法に基づく不服申し立て
納税通知書の記載事項のうち、固定資産の価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、市長に対して文書により異議の申立てをすることができます。
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2023年11月01日