税額の算出方法等

更新日:2023年11月01日

税額の算出方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

固定資産の評価

固定資産の評価は、全国的に評価の均衡・公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

課税標準額の算定

課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)と同一になります。

ただし、土地における負担調整措置や住宅用地に係る課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。

固定資産の評価替え

 土地と家屋については、原則として3年毎に評価額を見直す制度(評価替え)がとられています。

 評価替えとは、3年間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の経過年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。(第2年度および第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。)

 なお、土地の価格については、平成9年度からは評価替え年度以外であっても地価が下落したと認められる場合は、評価額を修正できるように改正されましたので、平成9年度から毎年度地価が下落した土地の下落修正を行っています。

免税点(税金のかからない限度額)

市内に同一人(共有名義の場合は共有構成員・持分が同一の固定資産ごと)が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

資産の種類 土地 家屋 償却資産
免税点 30万円 20万円 150万円

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