固定資産税を納める人(納税義務者)

更新日:2023年11月01日

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は原則として賦課期日(毎年1月1日)における固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納税義務者の異動について

 1月2日以降に売買等により所有者の変更があった場合や家屋を取り壊された場合でも、1月1日現在の所有者がその年度の固定資産税を納めることになります。

ただし、次の場合は、それぞれの人が納税義務者となります。

1.納税義務者(所有者)が死亡された場合

 土地・家屋の納税義務者が死亡された場合、納税義務者は地方税法の規定により次のとおり決定されます。

  1. 12月末日までに所有権移転登記(相続登記)を行ったときは、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
  2. 12月末日までに所有権移転登記(相続登記)を行わなかったときは、翌年1月1日現在で土地・家屋を現に所有している人が納税義務者(現所有者)となります。

 納税義務者が死亡され、市役所でのお手続きが完了していない場合は税務課より関係書類をお送りします。(市外にお住まいの人は把握できない場合があります。)現に所有している人を申告いただくようになりますので、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

 令和2年度税改正により、固定資産税の現所有者の申告が義務化されました。地方税法第384条の3及び三豊市税条例第74条の3の規定により自分が現所有者であることを知った日(死亡した人が固定資産税の納税義務者であることを知った日)の翌日から起算して3ヶ月を経過した日までに、上記の手続きを行ってください。
※正当な事由なく申告をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。

 なお、相続等による土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きになりますので、詳しくは高松法務局観音寺支局までお問い合わせください。登記されていない未登記家屋については「家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書」を税務課へ提出してください。

 また、口座振替を利用されていた納税義務者が亡くなった場合は、口座振替ができなくなることがありますので、金融機関で新たに口座振替の手続きをお願いします。

2.三豊市外にお住まいで納税に支障のある場合

 市外にお住いの人で納税に支障のある場合は、本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う納税管理人を指定することができますので、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。納税通知書等は納税管理人に送付されます。
 また、納税管理人を変更・取消しする場合は、「納税管理人変更(取消し)申請書」を提出してください。
 納税管理人の権限は取消しの申請をする以外に、以下に該当することが分かった時にも終了します。

  1. 納税義務者または納税管理人が死亡した場合
  2. 納税義務者または納税管理人が破産手続開始の決定を受けた場合
  3. 納税管理人が後見開始の審判を受けた場合

 なお、国外へ転出した場合でも、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有していれば固定資産税が課税されます。国外へ転出する前に、必ず国内に居住する人を納税管理人に指定してください。

3.共有名義の場合

固定資産を複数名で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます。)となります。納税通知書等は、原則として「A外○名様」という形式で代表者(Aさん)に送付されます。代表者はおおむね次の順で決めさせていただいています。

  1. 所有権異動前の代表者(単独所有者を含む)が引き続き所有する場合はその人
  2. 持分が多い人
  3. 三豊市内に居住している人(持分が同じ場合)
  4. 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順序が早い人(持分が同じで、市内に居住する人が複数いる場合または市内に居住する人がいない場合)

※過去の経緯や、事前の申出等を考慮し、この通りでない場合もあります。
※相続により共有名義となった場合で、登記前に「現所有者申告書」が提出されている場合には、その現所有者を代表者とします。

 なお、共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、「共有代表者変更届出書」を提出してください。翌年度より代表者を変更いたします。
※課税実績がある共有の代表者変更には、共有者全員の同意が必要となります。

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