家屋に関して

更新日:2023年10月31日

質問.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

回答
 
新築住宅に対しては減額制度が設けられており、一定の用件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。

 したがって、この年数が経過した後は新築住宅に対する軽減措置が終了し、本来の税額に戻ったことによるためです。

質問.安く建てた家なのに評価が高いのはなぜ?

回答
 
例えば、自分で家を建てた場合や、建設業を営んでいる親類に依頼して安く家を建てることができた場合、市で決定された評価額が実際に支払った金額と比べて、かなり高いものとなっている場合が考えられますが、固定資産税における家屋の評価は、個人的な取得事情にかかわらず、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。

 具体的には、屋根・外壁・基礎・柱・天井・内壁・床などに使われている材料の種類や使用量、程度に応じて評価額を求めます。

 このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

質問.家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜ?

回答
 
固定資産税の家屋の評価額算出にあたっては、3年に一度すべての家屋について総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づいて評価替えを行います。この評価基準は、建築資材および労務費等を基に各仕上げや設備等を表したものであり、物価等の変動を考慮して、3年に一度見直すこととされています。

 この家屋の評価方法は、再建築価格を基準として評価するもので、評価対象になる家屋と同一の家屋を評価する時点で、新たに建築するために通常必要とされる建築価格を求め、建築後の時の経過によって生じる損耗の減価を考慮して評価額を求める方法です。

 このため、経過年数による減価を行っても、建築費の変動(値上がり)によっては、前年度の価格を上回る評価額が算出されることがあるために、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がらないのです。

 しかしながら、家屋は一般的には、消耗資産であることから前年度の価格を上回ることは望ましくないので、「固定資産(家屋)評価基準」上の経過措置によって在来分の家屋の評価については、前年度の価格に据え置かれています。

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