土地に関して
質問.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのでは?
回答
現行の仕組みで、地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる。)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合もあります。
※ なお、評価替え以外の据え置き年度でも、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格を修正することとされており、地価の下落が評価額に適切に反映されることとなっています。
質問.負担水準のばらつきを是正するための税負担の調整措置が講じられているとのことですが、そもそもなぜ土地ごとの負担水準にばらつきが生じたの?
回答
平成6年度に評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。それまでは評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。
一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が低いという状況が生じました。これがいわゆる「負担水準のばらつき」となったわけです。
さらに、平成4年以降全国的に地価の下落が始まり、地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じましたが、地価の下落幅は土地ごと、地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大する結果をもたらしました。
このように、現在の負担水準のばらつきは、平成6年度の評価替え以前の市町村ごとの評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因がありますが、課税の公平の観点からはこれをできるだけ早く解消する必要があり、そのための措置が平成9年度から講じられているところです。
質問.住宅を取り壊して駐車場にしたら、翌年土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?
回答
住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」についてはその税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。
したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められなくなり、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が上がることになります。なお、住宅用地の認定は、1月1日現在で行います。
質問.庭の一部を耕して野菜をつくっているのですが、宅地で課税されています。この部分は畑としての課税にはならないの?
回答
一般に農地とは、耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、種まき、肥料やり、除草など)を行なって、作物が栽培されている土地をいいます。
住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園をしている場合、肥培管理が行なわれている点からすれば畑と認められなくもありません。しかし、土地の地目は、土地の現況と利用目的に重点を置き、部分的に別の使われかたをされている場合でも、土地全体としての状況を観察して認定します。したがって、この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。また農地法でも、住宅の一部に自分の家で食べる分だけの作物を栽培している土地については、農地法の適用はないとしています。
以上のことから、この部分についても宅地として評価し、課税しています。
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更新日:2023年10月31日