償却資産に関して

更新日:2023年11月01日

1.償却資産とは

質問.償却資産の申告とは何ですか?

回答
 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する為の資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。個人・法人を問わず事業をしている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日時点において所有する事業用の資産について、その資産が所在する市町村に申告しなければいけないことになっています。

2.申告対象資産等について

質問.確定申告をしているのに、償却資産の申告をする必要があるのですか?

回答
 確定申告で税務署等に提出されている書類は、所得税や住民税の計算の為のものであり、償却資産の申告は固定資産税の計算に必要なものです。また、所得税や住民税と固定資産税では償却資産についての取り扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告が必要になります。

質問.確定申告で償却期間が終了した古い資産についても申告が必要ですか?

回答
 その資産が所在し、現に事業の用に供することができる場合は申告が必要です。なお、償却資産の計算では、取得金額の5%が最低限度額として残ります。

質問.リース資産の申告はどうなりますか?

回答
 リース資産の場合は、原則、資産の所有者であるリース会社に申告義務がありますが、リース期間満了後、資産が使用者に譲渡されるリース契約(ファイナンスリース)の場合の申告義務は資産の使用者にあります。

質問.所有している資産が少量の場合は、課税されないと聞きましたが申告は必要ですか?

回答
 所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、免税点として課税されません。ただし、免税点未満の方でも、1月1日現在において償却資産を所有しているのであれば償却資産の申告が必要です。

質問.現在使っていない資産(休止資産)がありますが、申告する必要はありますか?

回答
 稼働を休止している資産については、その休止期間に必要なメンテナンスを行っている場合や一時的に休止しているだけであって、いつでも稼働し事業の用に供することができる場合は申告の対象となります。ただし、撤去等がされずに原形をとどめているような資産で、将来的にも使用出来ないことが客観的に明らかで、税務会計上も有姿除去している資産は、申告の必要はありません。

質問.少額の資産でも申告しなければいけないのですか?

回答
 取得価格が10万円未満又は耐用年数が1年未満のもので一時に損金(必要経費)に算入する資産の場合や取得価格が20万円未満で、3年で一括均等償却する資産の場合については固定資産税の対象とならないので申告不要です。

質問.確定申告で減価償却をしていない資産がありますが申告の対象になりますか?

回答
 現に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却されるべき資産であれば申告の対象となります。

質問.年度の途中に資産を譲渡した場合はどうなるのですか?

回答
 賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に申告してもらうこととなります。

質問.所有している資産に増加や減少がない場合でも申告は必要ですか?

回答
 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況について申告していただくことになっています。前年度の申告以後、資産に異動がない場合は、申告書の備考欄に「増減なし」と記入して申告してください。

質問.事業所を廃止(閉店)しましたが、償却資産の申告は必要ですか?

回答
 償却資産申告書の備考欄にその旨(廃業・閉店・解散等の事由及びその年月)を記入して申告してください。なお、1月1日(賦課期日)時点で廃業・閉店等している場合は、申告年度において課税されません。(翌年度からは申告不要です。)

質問.償却資産を相続した場合の申告はどのようにすればよいですか?

回答
 被相続人が申告していた資産の取得年月、取得価格及び耐用年数を引き継いで申告してください。

質問.自動車(軽自動車)は償却資産に該当しますか?

回答
 自動車税の課税対象となる自動車や軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車については、固定資産税における償却資産に該当しない為、申告は不要です。ただし、乗用装置のある大型特殊自動車(小型特殊自動車に該当しないもの)は、償却資産として取扱われる為、申告が必要となります。

《大型特殊自動車の車種別番号》
ア.建設機械に該当するもの・・・ナンバー0、00~09及び000~099
イ.建設機械以外のもの・・・・・ナンバー9、90~99及び900~999

質問.農業をしているが償却資産の申告が必要な農耕用の大型特殊自動車とは?

回答
 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機等で乗用装置があり、最高時速が35km/h以上のものについては、大型特殊自動車として償却資産の申告が必要になります。なお、最高時速が35km/h未満のものは、小型特殊自動車として軽自動車税の対象です。(償却資産の申告は必要ありません。)

質問.共同住宅(アパート)を所有し、賃貸業を行っていますが申告は必要ですか?

回答
 
申告は必要です。この場合、家屋の評価に含まれないルームエアコンや敷地内のアスファルト舗装等が対象となります。

3.その他

質問.償却資産の取得価格を算定するにあたり消費税の取扱いはどうすればよいですか?

回答
 
税務会計上で採用している経理方式により異なりますが、法人税及び所得税で税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。

質問.会社の決算は3月末ですが償却資産の申告期限は?

回答
 償却資産の申告は、会社の決算時期にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況について申告期日までに申告していただかなければいけません。なお、会社の決算等で資産の異動が判明した場合には、改めて修正申告をしていただくこととなります。

質問.申告内容に誤りがあった場合はどうすればよいですか?

回答
 修正申告をしてください。なお、申告漏れ等の場合には、その資産が課税対象となる年度まで遡及して税額を修正することになります。(最長5年:地方税法第17条の5第5項)

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