納税義務者に関して

更新日:2023年11月01日

質問.私の父は今年の5月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになるの?

回答
 
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度からその登記名義人に課税されます。

 また、なにかの事情で来年の賦課期日の1月1日を過ぎてもこの相続登記を済ませていないときは、1月1日現在でその資産を現に所有している人に課税されますので、税務課へ現所有者申告書を提出してください。令和2年度税制改正により固定資産税の現所有者の申告が義務化されました。正当な事由なく申告をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される場合がありますので、自分が現所有者であることを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に上記手続きを行ってください。

 ただし、この手続きは、相続登記や相続税の課税とはまったく関係ありません。

 なお、今年度分の固定資産税については、相続をする人がその納税義務を引き継ぐことになり、今年度分の残りの税額を納めていただくことになります。

質問.年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税されるの?

回答
 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し課税されます。

 例えば、Aが所有していた土地と家屋の売買契約を昨年11月5日に締結し、今年1月20日にBへ所有権移転登記を済ませた場合、今年度分の固定資産税はAへ全額課税されます。(月割りの制度はありません。)

 なお、売買契約書などでA・Bの所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間の約束事にとどまります。したがって、上記の例では今年度の納税義務者はAとなり、納税通知書もAへ送付されます。

質問.未登記家屋の所有者を変更した場合はどうなるの?

回答
 
未登記の家屋についても登記済物件と同様に、1月1日現在の所有者に課税されます。売買・相続等により所有者の変更があった場合は、税務課まで家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書を提出してください。(登記物件と異なり、未登記物件の所有者変更を市が把握するのは非常に困難です。)翌年の年度分より新しい所有者に課税されます。

※また、年の途中で家屋が取り壊された場合でも、固定資産税は賦課期日現在の状況で課税されますので、その年度の税額の変更はありません。

質問.共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえますか?

回答
 
共有名義1つにつき1通のみ、代表者宛に送付します。通知書の宛名は「(代表者氏名) 外○名 様」と表示されます。

 共有名義分については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。連帯納税義務とは、例えばA(持分9/10)、B(持分1/10)の二人が所有している土地の固定資産税の税額が10万円の場合、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負うということです。そしてどちらか一人が10万円を納付すれば、残りの一人の納税義務は消滅します。そのため、持分に応じて課税、金額の按分をすることはできません。

 代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付してください。

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