償却資産

更新日:2023年12月08日

市内に事業用資産を所有する個人・法人の方は「償却資産(固定資産税)」の申告が必要です。

償却資産(固定資産税)の概要

市内で事業を営んでいる個人や法人(工場や商店等を経営されている方、農業や漁業をされている方、アパート・駐車場の賃貸事業や太陽光発電設備による売電事業等をされている方)は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までに申告することになっています。

前年に申告をされている方には、毎年12月に申告書を送付しています。

お手元に申請書が届いていない場合は、税務課までご連絡いただければ関係書類を送付いたします。または下記よりダウンロードしてください。

 

※申告漏れや申告誤り等が分かった場合は、修正申告等ができますので申出ください。

 

申告に関する詳しい内容については下記をご覧ください。

・償却資産(固定資産税)の概要について(PDFファイル:691.5KB)

・令和6年度償却資産(固定資産税)の申告について(PDFファイル:627.4KB)

・償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDFファイル:107.5KB):必ずご提出ください。

・種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル:90.4KB):新規・増加があった場合にご提出ください。

・種類別明細書(減少資産用)(PDFファイル:85.1KB):減少があった場合にご提出ください。

平成21年度以降の耐用年数の見直し

 平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械および装置については、390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。
これにより、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用されています。

耐用年数省令の改正について(PDF)

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