土地

更新日:2023年11月01日

1.評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
 固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は固定資産税評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

2.住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

固定資産税の特例率について

区分

固定資産税の特例率

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

6分の1

一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地:200平方メートルを超える部分)

3分の1

※ 住宅を取り壊した場合、この住宅用地の軽減が受けられなくなることにより、結果、税額があがる場合があります。

※ 家屋の用途変更等で、土地の使用状況が住宅用地から非住宅用地に変わった場合は「住宅用地変更申告書」、非住宅用地から住宅用地に変わった場合は「住宅用地申告書」を提出してください。(住宅用地の用途または家屋面積が新築・増築・取り壊しにより変わった場合は、市条例により、その旨を申告しなければなりません。)

3.宅地の税負担の調整措置

 平成6年度の評価替えにおいて、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われました。この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が低いという状況が生じました。
 平成8年までは大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

 したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がるというケースが生じることもあります。

「負担水準」とは

 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
 負担水準=前年度課税標準額/今年度の評価額{×住宅用地特例率(1/3または1/6)}

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