戸籍制度が変わります!!!
戸籍法の一部を改正する法律(令和元法律第17号)が令和元年5月24日に成立し、同月31日に公布され、令和6年3月1日から施行となります。
同法律の施行に伴い、全国の市区町村で戸籍情報の参照が可能となるため、本籍地以外での戸籍証明書の発行が可能となったり、行政手続きにおける戸籍謄本等の添付が省略されるなど、戸籍に関する手続きが大きく変わります。
令和6年3月1日から開始となるもの
(1)本籍地以外での戸籍証明書等の交付(広域交付)
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書や除籍証明書を請求することができます。
お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口でも請求することができます。
【請求することができる者】
本人、配偶者(生存配偶者を含む。)、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)のみ(※)
※戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただく必要があります。
※本人等からの委任状による代理請求や第三者請求はできません。
【注意事項】
窓口に来られた方の本人確認が必要ですので、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)をご提示いただきます。
学生証など認められないものもありますので、事前にお問合せください。
広域交付Q&A
(2)戸籍届書への戸籍証明書添付不要
これまで、婚姻届や養子縁組届などを本籍地ではない市区町村の窓口で届け出る場合、戸籍証明書などの添付をお願いしておりましたが、原則不要となります。
更新日:2024年03月27日