パートナーシップ宣誓制度自治体間連携について

更新日:2025年10月01日

三豊市では、宣誓者の転居に伴う手続きの負担を軽減するため、令和7年10月1日から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」(以下、「ネットワーク」という。)に加入しています。

宣誓されたお二人が三豊市外へ転出、又は他の自治体から転入される際は、宣誓証明書の返還手続きと再度の申請手続きが必要ですが、ネットワークに加入している自治体間で住所異動をする場合は、転入先の自治体に継続申告の手続きをすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍抄本や独身証明書等)の提出を省略できるほか、転出元の自治体への宣誓証明書の返還手続きをすることなく転入先の自治体から証明書等の交付を受けられます。

※ただし、三豊市のパートナーシップ宣誓制度の要件を満たしていることが必要です。

パートナーシップ制度連携自治体一覧はこちら(PDFファイル:547.1KB)

 

●三豊市から転出する場合

三豊市でパートナーシップ宣誓をした方で、ネットワークに加入している自治体へ転出する場合は、転入先の自治体でお手続きください。詳細は、転入先の自治体へご確認ください。

 

●三豊市へ転入する場合

ネットワークに加入している自治体でパートナーシップ宣誓をした方で、三豊市へ転入する場合は、下記の継続申告書を提出していただく必要があります。

継続申告書(PDFファイル:268.9KB)

 

ご不明な点は人権課(電話0875-73-3008)までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民環境部 人権課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3008
ファックス:0875-73-3020

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