三豊市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用できます
2022(令和4)年1月1日より、これまでよりも多様な家族の形を認め、支援することを目的として、「三豊市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。
~ これがわたしたちの、家族のカタチ。~
三豊市は、多様な家族のカタチを認め、支援します。
三豊市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の概要
2020(令和2)年1月1日より、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓した性的マイノリティのカップルに対し施行している「パートナーシップ宣誓制度」から対象者を拡充して、パートナーシップ宣誓当事者と一緒に暮らしている子ども及び父母等についても家族関係にあることを証明する制度です。
※性的マイノリティとは・・・同性が好きな人や同性も異性も好きな人、または自分の性に違和感を覚える人たちのこと。
■ 申請要件
●パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法第4条に定める成年に達していること。
(2) 双方が本市に住所を有していること。(市内への転入を予定している場合を含む。)
(3) 双方に配偶者や他のパートナーがいないこと。
(4) 双方が近親者でないこと(養子縁組をしている場合を除く)。
●ファミリーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有していること。(市内への転入を予定している場合を含む。)
(2) パートナーシップ当事者以外の者とのファミリーシップの関係がないこと。
(3) パートナーシップ当事者の一方若しくは双方の子又は父母等の近親者であること。
ただし、未成年の子はパートナーシップ当事者の一方又は双方と生計を同一にしていること。
■ 宣誓手続きの流れ
1.予約(電話またはメール)
●宣誓の日時の調整や必要書類の確認を行います。
*予約先 : 市民環境部人権課
【電話番号】0875-73-3008
【メールアドレス】jinken@city.mitoyo.lg.jp
※予約受付時間は、月曜日から金曜日午前8時30分 ~ 午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
※メールは24時間受付します。なお、メール確認後、担当課から日程調整のご連絡をいたします。
※パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書は、郵送では受付いたしません。
※宣誓を希望する日から余裕をもって予約をお願いいたします。
※宣誓日はご希望に添えない場合があります。
2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
*予約した日時に、お二人で三豊市役所にお越しください。
(ファミリーシップを宣誓する場合は、当該ご家族の方も一緒にお越しください。)
*プライバシー保護のため個室での対応もできますので、御希望の方は予約時にお申し出ください。
*必要書類をご持参ください。(宣誓書の用紙は市が準備します。)
*職員立会いのもと、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に記入していただきます。
※宣誓の際、通称名の使用が可能です。
3.内容確認
*申請書類に基づいて要件を満たしているかを確認します。
4.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書・証明カードの交付
*要件を満たしている場合、証明書・証明カードを交付します。
※証明書は、宣誓書類を精査の上、適正と判断された場合は即日交付できますが、書類に不備が
あった場合、または土・日・祝日に宣誓を行った場合は、作成にお時間をいただくことがあり
ます。
※証明書・証明カードの交付は無料ですが、住民票の写しなど、必要書類の発行には別途
手数料がかかります。
必要書類
宣誓には次の書類が必要です。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
1.住民票の写し
・1人1通ずつお持ちください。(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)
*同一世帯の場合は、宣誓される方の情報が記載されたものを1通ご持参ください。
*本市への転入を予定している場合は、転出証明書、アパート等の契約書など、その事実が確認
できる書類。
2.独身であることを証明する書類
・1人1通ずつお持ちください。(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)
*戸籍抄本(謄本)、独身証明書で証明することができます。(本籍地の市町村で発行可能)
*外国籍の方の場合は、婚姻要件具備証明書に日本語訳を付けたものを提出してください。
3.家族(親子)関係を証明する書類
・ファミリーシップを宣誓する者がパートナーシップを宣誓する(した)方の子または父母等で
あることを証明する書類。
*住民票の写し(続柄入り)や戸籍抄本(謄本)で証明することができます。
4.本人確認ができるもの
・マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、官公署が発行した免許証など
(本人の顔写真が貼付されたものをご持参ください。)
■宣誓証明書の再発行・返還、宣誓内容の変更について
●宣誓証明書・証明カードの再交付
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書・証明カードを紛失または汚損し、再交付を希望される場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出してください。
なお、再交付時に宣誓証明書等を所持している場合は、返還してください。また、再交付後、紛失した証明書等を発見した場合は、速やかに返還してください。
●宣誓証明書・証明カードの返還
以下に該当するときは、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届」を提出し、証明書等を返還してください。
(1)パートナーシップが解消されたとき
(2)パートナーシップ宣誓者の一方または双方が市外に転出したとき
(3)いずれかの一方が婚姻し、または他の者とパートナーシップを有することとなったとき
●宣誓内容の変更
ファミリーシップが解消されたときや住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した内容に変更があった場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届」を提出してください。
すでに発行している宣誓証明書等と引き換えになりますので、ご持参ください。
なお、変更内容が確認できる書類を一緒に提出してください。
■住所変更・・・・住民票の写し
■氏名変更・・・・戸籍抄本
■通称名変更・・・日常生活において通称名を使用していることが分かる書類
(郵便物、社員証、学生証など)
■利用できる行政サービス
2024(令和6)年7月1日、利用できるサービスが追加になりました。
利用できる行政サービス一覧 (PDFファイル: 162.9KB)
■関係資料
様式第1号 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (PDFファイル: 94.4KB)
様式第4号 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書 (PDFファイル: 50.3KB)
お問い合わせ
市民環境部 人権課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3008
ファックス:0875-73-3020
更新日:2024年07月01日