お墓の移動には改葬許可が必要です
新しくお墓を購入し納骨するときや永代供養を行うときなど、現在の墓地からご遺骨を移動するときには、改葬許可が必要です。
市役所環境衛生課に『改葬許可申請』をし、改葬許可の交付を受け改葬を行ってください。
申請してから許可証の発行までは通常1週間程度かかります。郵送での申請も可能です。
手数料は無料です。
市外から三豊市にご遺骨を移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きをしてください。
改葬許可が必要な移動
・墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
・土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき
改葬許可が必要ない場合
・分骨するとき。(分骨する場合には分骨証明書が必要です。)
・長い年月が経ち、ご遺骨が土に返ってなくなっているとき。ただし、改葬の許可はお墓を掘り
返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときには、事前に改葬の許可を受け
てください。
・火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移すとき。(火葬許可証で納骨できま
す。)
・土葬されているご遺体を火葬後、元のお墓へ戻すとき。
改葬の手順
1.受入証明
新しいお墓の管理者から「受入証明書」または、「墓所使用許可証」を発行してもらう。
2.埋葬証明書
現在埋葬されているお墓の管理者に「埋蔵(葬)・収蔵証明」をしてもらう。
3.戸籍の取り寄せ
埋葬されている方の記載がある戸籍謄本及び附票を取り寄せる。
4.改葬許可申請書の取り寄せ
市役所で改葬許可申請書を取り寄せ、必要事項を記入する。
5.改葬許可申請
市役所に申請書並びに1~3の書類を提出し「改葬許可証」を受け取る。
6.ご遺骨の取り出し
現在埋葬されているお墓の管理者に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を取り出す。
7.ご遺骨の納骨
改葬先(新しい)お墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨する。
申請に必要な書類・注意事項
1.改葬許可申請書(下記リンクページよりダウンロードできます。)
・必要事項を記入、押印したもの
・「墓地使用者等との関係」の右側枠内に、昼間のご連絡先電話番号を記入してください
・改葬対象者(死亡者)1人につき1通必要
・埋葬の場所は必ず三豊市内の場所
※続柄については、死亡者から見た続柄を記入してください。
2.埋葬若しくは埋蔵又は収蔵許可書(下記リンクページよりダウンロードできます。)
・必要事項を記入し、墓地管理者が証明したもの(様式は問いません)
・改葬対象者(死亡者)1人につき1通必要
※埋葬・・・火葬せずにお墓に入れた場合をいいます。
※埋蔵・・・火葬してお墓に入れた場合をいいます。
※収蔵・・・納骨堂に収めた場合をいいます。
3.改葬先の受入証明書、または墓所の使用許可証の写し
※改葬元墓所使用者と申請者が異なる場合は、使用者の承諾書が必要
4.改葬対象者(死亡者)の本籍・住所・氏名・死亡年月日の記載がある戸籍(除籍)謄本および附票(市内に本籍のある方は添付の必要はありません。)
※死亡者と申請者の関係が分かるものであること。
※附票は住所確認のために必要
5.改葬許可証の郵送を希望する場合は、切手を貼付し、あて名を記入した封筒
※定形郵便の場合、25g以内は84円、50g以内は94円となります。
お問い合わせ
市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020
更新日:2022年05月25日