浄化槽の保守点検、清掃および法定検査
浄化槽の保守点検および清掃について
浄化槽の保守点検および清掃は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原する者)に義務付けられています。
- 浄化槽の保守点検:保守点検の頻度は、家庭用の場合は、概ね4カ月に1回以上必要
浄化槽本体、附属部品の点検や調整を行ったり、汚泥の堆積状況により、清掃時期の判断を行います。 - 浄化槽の清掃:清掃の頻度は、年1回必要
浄化槽内の汚泥等、機能上支障となるものを取り除き、各装置の清掃を行う作業です。 - 保守点検および清掃の委託
保守点検および清掃を行うには、専門的知識、技能および器具器財が必要なことから、一般的には専門の業者に委託して実施することになります。保守点検は、香川県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に、清掃は市長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に委託してください。
※下記PDFファイルをご参照ください。
法定検査の受検について
浄化槽管理者は、香川県知事の指定した公益社団法人 香川県浄化槽協会の実施する次の法定検査の受検が義務付けられています。
- はじめての検査(浄化槽法第7条):使用開始後4~8か月の間に受けなければならない検査
浄化槽が適正に設置され、機能しているかどうかを確認するための検査です。もし、不適正な箇所があれば、早急に改善していただきます。 - 定期検査(浄化槽法第11条):毎年1回の定期検査
保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するための検査です。 - 公益法人 香川県浄化槽協会から順次、受検案内を送付しています。案内が届きましたら内容・趣旨をご理解いただき、申込書を返送して検査を受けてください。
令和8年4月1日から法定検査の手数料が改定されます
令和8年4月1日から法定検査(法第7条に関する検査、法第11条に関する検査)の手数料が改定されます。
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浄化槽の処理対象人員 |
法7条に関する検査 | 法11条に関する検査 | ||
| 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日から | 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日から | |
| 10人以下 | 9,700円 | 10,700円 | 4,600円 | 5,500円 |
| 11~20人 | 11,100円 | 12,300円 | 6,700円 | 7,600円 |
| 21~50人 | 12,300円 | 13,600円 | 7,900円 | 9,000円 |
| 51~100人 | 13,700円 | 15,100円 | 12,700円 | 13,800円 |
| 101~500人 | 15,200円 | 16,700円 | 14,000円 | 15,200円 |
| 501人以上 | 16,800円 | 18,400円 | 15,500円 | 16,800円 |
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お問い合わせ
市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020
更新日:2025年12月12日