ごみの野外焼却は禁止です!

更新日:2023年11月30日

 生活環境の悪化や健康被害につながる恐れのあるごみの野外焼却は、一部の例外を除いて禁止されています。ごみは必ず決められた分別方法で出してください。

廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物処理基準に適合している焼却炉以外でのごみの焼却は禁止されています。家庭の庭先・事業所の一画・空き地等でのドラム缶による焼却、地面に穴を掘っての焼却やブロック積み等での焼却は、基準を満たしていないので行わないでください。特に、住宅地での家庭や事業所からのごみ・草木・剪定くず等の野外焼却に関する苦情が後を絶ちません。「近所で草木を燃やして煙たい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いが付いて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。生活環境を守るため、野外焼却を無くしましょう!

なお、焼却灰の収集についても、平成18年4月より中止されています。
例外規定(たき火その他、日常生活の焼却であって軽微なもの)で許されている焼却による灰は、農地等へ還元してください。

ごみの野外焼却の例外

ドラム缶でごみをもやしている写真にダメ!!とバツ印がついている画像

ドラム缶による焼却

  1. 河川・道路管理者等が除草した草木の焼却など 
  2. 災害等の予防、応急対策、火災予防訓練など
  3. 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事や塔婆供養の焼却など
  4. 農林水産業を営むために行われる稲・麦わら焼き、焼き畑、あぜの草および伐採した下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など
  5. 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却など

 ただし、例外的に野外焼却を行う場合でも、安易に焼却せず、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう十分配慮してください。

 法律に違反して、ごみを焼却した人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科となります。

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