事業所から出るごみの処分方法について(事業系一般廃棄物収集運搬許可事業者一覧)

更新日:2023年11月30日

事業系ごみは、家庭ごみステーションには出せません。

事業所とは…

商店・飲食店・理美容店・会社・工場から出るごみ 家庭ごみのごみステーションには出せません!

 事業所とは、業種や規模を問わずあらゆる事業活動を行っているところを指しています。
 また、営利を目的とする事業所・店舗等だけでなく、病院・学校・社会福祉施設などの公共サービスを行っている事業所も含まれます。

事務所の責務

  • 事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること  
  • ごみの発生抑制、再使用、再生利用を促進することにより、廃棄物の減量を図ること
  • ごみの減量、適正処理について国や市の施策に協力すること

事業所ごみの適正処理について

 廃棄物処理法では、事業活動(飲食店、理美容、商店、会社、工場、事務所など)に伴って排出されるごみは、自己処理が原則です。
 そのため、自ら運搬するか、それぞれの許可業者に委託しなければなりません。(下記の許可業者一覧を参照)
 事業系ごみは、家庭ごみのごみステーション(集積所)には出せません。家庭ごみのごみステーションに出しますと、不法投棄として取り扱われます。

事業系一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

事業系一般廃棄物収集運搬許可業者の詳細

名称

所在地

電話番号

備考

有限会社 詫間清掃

三豊市詫間町詫間6907番地22

0875-83-2419

 

株式会社 松本光春商店

三豊市山本町大野2873番地1

0875-63-1670

 

有限会社 伸栄 

坂出市府中町3800番地16

0877-48-3041

 

株式会社 パブリック

観音寺市大野原町福田原241番地1

0875-57-1300

 

高松岸化学工業 株式会社

高松市香西本町1-69

087-882-0259

※動植物性残渣に限る 

有限会社 大野原クリーン

観音寺市大野原町大野原1223番地1

0875-54-2008

 

株式会社 富士クリーン

綾歌郡綾川町山田下2994番地1

087-878-3111

 

株式会社 アドバンス

三豊市仁尾町仁尾辛30番地5

0875-82-2783

 

西讃再資源化事業協同組合 

三豊市豊中町本山甲267番地1

0875-24-8847

 

株式会社 富士建設工業 

綾歌郡綾川町山田下2994番地1

087-878-3112

 

株式会社 豊中クリーン

三豊市豊中町本山甲267番地1

0875-62-5157

 

株式会社 丸美クリーン

三豊市高瀬町下勝間2104番地5

0875-72-1447

 

株式会社 アクオス

三豊市仁尾町仁尾乙1820番地2

0875-56-9037

 

※運搬料金は、収集量や収集回数などの条件により一様ではありません。契約の際によく確認してください。
※産業廃棄物については、産業廃棄物処理許可業者に委託してください。

事業系ごみのQ&A

質問:事業所ごみって何?

回答:事業所ごみとは、家庭から出るごみ以外で、飲食店、理美容業、商店、会社、工場などすべての事業所で事業活動に伴って発生するごみを指します。
事業所から出るごみは、”産業廃棄物”と”一般廃棄物”に分かれます。一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物すべてと定義されています。
(産業廃棄物については香川県公式サイトを参照ください。)

質問:事業所ごみの処分はどうしたらいいの?

回答:一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託(契約・有料)して収集してもらう方法があります。(前記の一覧表を参照)
また、産業廃棄物は、産業廃棄物許可業者(収集運搬・処分)に委託して処理することとなります。

質問:家庭ごみのステーションには出せないのですか?

回答:家庭ごみのごみステーションは、家庭から出されるごみ専用の置き場です。事業所のごみは多少に関わらず出すことはできません。

質問:家庭ごみのステーションに出したらどうなるのですか?

回答:不適正に事業所ごみを排出すると不法投棄になります。したがって廃棄物処理法第16条(投棄禁止)違反となり、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの併科となります。(法人においては3億円以下の罰金)

質問:今まで事業所ごみを家庭ごみのごみステーションに出しても、何も言われなかったのですが?

回答:事業所ごみを家庭ごみのごみステーションに出すことは以前から禁止されています。三豊市ではこれまで定期的に事業所ごみ排出禁止について指導を行ってきました。いままで家庭ごみのごみステーションに事業所ごみを出しても構わなかったわけではありません。

関連法等

抜粋

第3条 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第7条 一般廃棄物収集又は運搬を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

リンク先:三豊市例規データベース

第10条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら適正に処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者にその処理を委託しなければならない。

お問い合わせ

市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020

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