【飼い主さん向け】やむを得ず犬・猫を飼えなくなったら相談してください
改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日から施行され,動物の飼い主の皆様の責務として終生飼養が明記されました。これにより、保健所で行っている犬・猫の引取業務について、飼い主からの引取依頼については、「引取りを求める相当の理由がない限り拒否することができる」こととなりました。
※終生飼育とは、動物が健康で快適に暮らせるように、動物の命が終わるまで適切に飼うことです。
引取りを拒否することができる場合
- 犬猫の販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬や子猫の引取依頼において、避妊去勢手術等の指示に従わない場合
- 引取依頼理由が、犬猫の老齢又は疾病であった場合
- 引っ越し先がペットを飼えない物件である等,飼養が困難であるとは認められない場合
- 新たな飼い主を探す努力を行っていない場合
このように、飼い主からの引取依頼については引取りを原則お断りしておりますが、生活環境の保全の観点からやむなく引き取らざるを得ない場合も考えられますので、まずは香川県西讃保健所衛生課までお電話でご相談いただきますようお願いします。
犬・猫を飼う場合は、飼い始める前に「最後まで愛情と責任を持って飼えるのか。」をよく考えましょう。

お問い合わせ
市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020
更新日:2021年07月20日