公職の候補者等及び後援団体の寄附禁止期間について
三豊市長選挙及び三豊市議会議員選挙に係る公職の候補者等及び後援団体の寄附禁止期間について
公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)の規定により、三豊市長選挙及び三豊市議会議員選挙にあっては、その任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間は、公職の候補者等が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附、後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附等についても禁止されます。
今回、任期満了に伴う三豊市長選挙及び三豊市議会議員選挙における寄附禁止期間は下記の表のとおりとなりますので、ご留意ください。
選挙の種類 | 任期満了日 | 寄附禁止期間 |
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三豊市長選挙 | 令和8年1月29日 | 令和7年10月31日~令和8年1月25日 |
三豊市議会議員選挙 | 令和8年2月11日 | 令和7年11月13日~令和8年1月25日 |
更新日:2025年10月06日