令和8年8月30日執行 香川県知事選挙のお知らせ

更新日:2026年07月24日

1.投票日・開票日

香川県知事選挙

投開票日:令和8年8月30日(日曜日)

(選挙期日の告示日:令和8年8月13日(木曜日))

投票時間:午前7時から午後8時まで

                  粟島地区(第25投票区)は午前7時から午後6時まで

投票所:「5.選挙当日の投票所」の項目をご参照ください。

期日前投票の期間と場所については「6.期日前投票」の項目をご参照ください。

2.投票資格

三豊市で投票できるのは、次の全てに該当する人です。

(1) 日本国民で選挙期日に満18歳以上の人(平成20年8月31日以前に生まれた人

(2) 令和8年5月12日以前に三豊市に転入の届出をし、住民基本台帳に登録され、引き続き三豊市に住所を有する人(三豊市から引き続き香川県内の他の市町に住所を移した人で、まだ三豊市の選挙人名簿に登録されており、かつ、転出先市町の選挙人名簿にまだ登録されていない場合は、「引き続き香川県の区域内に住所を有する旨の証明」を提示、または投票所において「引き続き香川県の区域内に住所を有する旨の確認の申請」を行い、その事実が確認できる人)

(3) 法令で定める欠格事項に該当していない人

※ 転入・転出のあった人は「3.転入・転出・転居をした人」の項目をご参照ください。

3.転入・転出・転居をした人

三豊市に転入した人

令和8年5月12日以前に三豊市に転入の届出をして、引き続き三豊市に住所を有する人は、三豊市の選挙人名簿に登録されるため、三豊市の選挙人として投票できます。

※ 令和8年5月13日以降に三豊市に転入の届出をした人は、まだ三豊市の選挙人名簿には登録されていませんので、三豊市では投票できません。

三豊市から香川県内の他の市町に転出した人

今回の選挙において三豊市の選挙人として投票するためには、原則として、三豊市内に引き続き3か月以上住所を有することが必要ですが、特例として、三豊市から引き続き香川県内の他の市町に住所を移した人で、まだ三豊市の選挙人名簿に登録されており、かつ、転出先市町の選挙人名簿にまだ登録されていない場合は、「引き続き香川県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示、または投票所において「引き続き香川県の区域内に住所を有する旨の確認の申請」を行い、その事実が確認できれば、三豊市の選挙人として投票することができます。「引き続き香川県の区域内に住所を有する旨の証明書」は、いずれの市町に対しても交付申請することができます。詳しくは、市選挙管理委員会事務局までお問合せください。

三豊市から香川県外に転出した人

香川県外に転出した場合は、たとえ投票所入場券が届いても、転出した時点で選挙権が喪失しますので投票できません。

三豊市内で転居した場合

令和8年7月31日までに三豊市の区域内で転居された人は、選挙当日は転居後の住所地の投票所で投票を行うことができますが、8月1日以降に転居された人は、転居前の住所地の投票所において投票を行うことになります(※郵送される投票所入場券に記載された投票所で投票を行ってください。)。

4.投票所入場券

選挙当日の投票所又は期日前投票所において、投票所入場券を持参して選挙人名簿の対照を受けてください。 なお、投票所入場券は、受付をスムーズに行うためのものですので、持参していない場合でも選挙人名簿と照合して本人確認ができれば投票を行うことができます。

これまでは、世帯ごとにひとつの封筒にまとめて郵送していましたが、1人1枚ずつの「はがき」を郵送します。

入場券が変わります

5.選挙当日の投票所

選挙当日は、投票所入場券に記載された投票所においてのみ投票できます。どの投票所で投票できるかは、郵送される投票所入場券でご確認ください。

選挙当日の投票所

※ 今回の選挙から、第26投票区(志々島地区)と第20投票区を統合しました。統合に伴い、第27投票区以降は投票区の番号がひとつ繰り上がります

※ 今回、変更のある投票所は次のとおりです。

投票区 変更前の投票所 変更後の投票所(今回の投票所)
第8投票区 旧三豊市立河内小学校 職員室 上河内公民館
第14投票区 旧三豊市立桑山小学校 屋内運動場 三豊市豊中町公民館桑山分館
第22投票区 旧三豊市立須田保育所 遊戯室 三豊市立詫間中学校 屋内運動場

 

第8投票区投票所の変更のお知らせ

第8投票区投票所の変更のお知らせ

第14投票区投票所の変更のお知らせ

第14投票区投票所の変更のお知らせ

第22投票区投票所の変更のお知らせ

第22投票区投票所の変更のお知らせ

6.期日前投票

選挙当日に、仕事や冠婚葬祭等の用務がある人、旅行やレジャー等で投票区の区域外に出掛ける人、病気等で歩行が困難な人等、一定の事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
期日前投票のための「期日前投票宣誓書」を投票所入場券の裏面に印刷しています。期日前投票をされる場合は、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所に持参してください。投票所入場券を持参されない場合は、期日前投票所で「期日前投票宣誓書」の記入が必要になります。

期日前投票宣誓書

期日前投票の詳細

期日前投票所を設ける場所 期間 時間

市役所西館大会議室

市役所期日前投票所

8月14日(金曜日)~8月29日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

山本庁舎2階大会議室

第2期日前投票所

8月27日(木曜日)~8月29日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

市民センター詫間

コミュニティルーム

第3期日前投票所

8月27日(木曜日)~8月29日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

※ 上記のいずれの期日前投票所においても投票できます。

※ 詫間町志々島で選挙人名簿に登録されている人は、8月27日(木曜日)午前11時から午後2時まで志々島老人いこいの家でも期日前投票ができます。

※ 選挙当日には18歳に達しているが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳の人は、期日前投票ではなく不在者投票をすることになります。不在者投票ができる場所は、市役所西館大会議室の1箇所のみになります。

7.不在者投票(指定病院等、不在者投票指定施設における不在者投票)

不在者投票ができる施設として香川県選挙管理委員会の指定を受けた病院・老人ホーム等に入院・入所し、選挙当日に投票が困難な人が、指定施設で不在者投票が行える制度です。

・不在者投票のできる場所:不在者投票指定施設

・不在者投票のできる期間:8月14日(金曜日)~8月29日(土曜日)

・不在者投票の手続の概要:

1. 施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票の投票用紙等の請求を依頼してください。

2. 施設の長が、三豊市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。

3. 施設の長の管理の下、指定施設内で不在者投票をしてください。

8.不在者投票(名簿登録地以外(滞在先等)の市区町村選挙管理委員会における不在者投票)

仕事等のため一時的に三豊市外に滞在している人や三豊市から香川県内の他の市町に転出後間もない人が、選挙当日に三豊市の投票所での投票が困難な場合に名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会を通して不在者投票が行える制度です。

この手続きにより投票を行う場合は、三豊市選挙管理委員会に対してあらかじめ投票用紙等の請求を行う必要があります(三豊市から香川県内の他の市町に住所を移した人で、まだ三豊市の選挙人名簿に登録されており、かつ、転出先市町の選挙人名簿にまだ登録されていない場合は、「引き続き香川県の区域内に住所を有する旨の証明書」、または「引き続き香川県内の区域内に住所を有する旨の確認の申請」を添付する必要があります。)。

・不在者投票のできる場所:滞在先または居住地の市区町村選挙管理委員会

・不在者投票のできる期間・時間:

8月14日(金曜日)から8月29日(土曜日)までですが、選挙が行われていない地域の市区町村選挙管理員会では、平日の勤務時間内に限られます。選挙が行われている地域の市区町村選挙管理委員会では、当該地域の選挙の告示日の翌日から当該選挙の選挙期日の前日までの原則として、午前8時30分から午後8時まで不在者投票ができます。

あらかじめ、不在者投票を行おうとする滞在先または居住地の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

・不在者投票の手続の概要:

1. 選挙人本人が、所定の「投票用紙等請求書兼宣誓書」により三豊市選挙管理委員会へ不在者投票の投票用紙等を直接又は郵便等で請求してください。

【送付先】郵便番号767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1

三豊市選挙管理委員会 宛て

2. 三豊市選挙管理委員会に投票用紙等請求書兼宣誓書が届いたら、選挙人名簿と照合後、三豊市選挙管理委員会から投票用紙等を指定の送付先(請求者の滞在先の住所または現住所)に郵送します。

3. 投票用紙等(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の入った封筒)が届いたら、書類一式をそのまま滞在先等の市区町村選挙管理委員会に持参して、不在者投票をしてください。

4. 滞在先等の市区町村選挙管理委員会で投票した投票用紙は、滞在先等の市区町村選挙管理委員会から三豊市選挙管理委員会へ郵送されます。

 

【注意事項】

・ 郵便の往復に相当な期間が必要になりますので、郵送期間を考慮の上、できる限り早く三豊市選挙管理委員会へ「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙等の請求手続をしてください。また、投票用紙等の請求はマイナンバーカードを利用したオンライン申請(マイナポータルの「ぴったりサービス」)で請求することもできます。詳しくは「ぴったりサービス」のホームページをご確認ください。

・ 自宅等では投票できません。滞在先等の市区町村選挙管理委員会の管理の下に不在者投票をしなければ無効になります。

・ 三豊市選挙管理員会から郵送された「不在者投票証明書在中」と記載された封筒は、絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。開封せずに三豊市選挙管理委員会から届いた書類一式をそのまま滞在先等の市区町村選挙管理委員会に持参して不在者投票をしてください。

・ 滞在先等の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を済ませても、最終的に三豊市において当日投票所を閉じる時刻(選挙期日の午後8時)に、投票用紙の到達が間に合わなければ有効な投票にはなりません。投票用紙等の請求を速達扱いにする、投票用紙等が届いたらすぐに滞在先等の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を済ませる等、手続はできる限り早くしてください。

マイナンバーカードを利用したオンライン申請はこちら

9.不在者投票(郵便等による不在者投票)

身体に重度の障害がある方で一定の要件に該当する人が、自宅等現に所在する場所で自ら投票用紙に投票の記載を行い、郵便等により送付することにより不在者投票が行える制度です。

郵便等による不在者投票を行う人は、あらかじめ三豊市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。「郵便等投票証明書交付申請手続」により「郵便等投票証明書」の交付申請手続をしてください。

郵便等による不在者投票ができる人

(1) 郵便等による不在者投票ができる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のいずれか(○印)に該当する人または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人です。

身体障害者手帳所持者 障 害 名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳所持者 障 害 名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

 

(2) 上記(1)に該当し、郵便等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれか(○印)に該当する人は、あらかじめ三豊市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をしてもらうことができます(代理記載制度)。

身体障害者手帳所持者 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の程度
戦傷病者手帳所持者 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

郵便等投票証明書交付申請手続

郵便等による不在者投票を行う人は、あらかじめ三豊市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

● 代理記載制度を利用しない場合

・ 上記「9 不在者投票(郵便等による不在者投票)」の「郵便等による不在者投票ができる人」の(1)にのみ該当する人は、三豊市選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証)を添付して、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載なし)」を提出してください。

※ 氏名欄は、必ず選挙人本人が自署してください。

 

● 代理記載制度を利用する場合

・ 上記「9 不在者投票(郵便等による不在者投票)」の「郵便等による不在者投票ができる人」の(1)と(2)の両方に該当し、代理記載制度を利用する人は、三豊市選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証)を添付して、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載あり)」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「代理記載人の同意書及び宣誓書」を提出してください。

※ 氏名欄は、必ず代理記載人が自署してください。

郵便等による不在者投票用紙等の請求手続及び投票方法

● 代理記載制度を利用しない場合

1.「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、選挙の期日前4日(8月26日(水曜日))午後5時までに、選挙人本人が自署した「郵便等による投票用紙等請求書(代理記載なし)」に郵便等投票証明書を添付して、三豊市選挙管理委員会へ提出してください。

2.三豊市選挙管理委員会に郵便等による投票用紙等請求書が届いたら、自宅等に投票用紙等を郵送します。

3.自宅等で、投票用紙に選挙人本人が記載し、これを投票用封筒(内封筒)に入れて封をし、さらにこれを投票用封筒(外封筒)に入れて封をし、その封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載するとともに署名をし、必ず郵便等により三豊市選挙管理委員会へ送付してください。

 

● 代理記載制度を利用する場合

1.「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、選挙の期日前4日(8月26日(水曜日))午後5時までに、郵便等投票証明書に記載されている代理記載人が自署した「郵便等による投票用紙等請求書(代理記載あり)」に郵便等投票証明書を添付して、三豊市選挙管理委員会へ提出してください。

2.三豊市選挙管理委員会に郵便等による投票用紙等請求書が届いたら、自宅等に投票用紙等を郵送します。

3.自宅等で、郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に選挙人が指示するとおりに投票用紙に記載させ、これを投票用封筒(内封筒)に入れて封をし、さらにこれを投票用封筒(外封筒)に入れて封をし、その封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所並びに選挙人の氏名を記載させ、さらに代理記載人が署名をし、必ず郵便等により三豊市選挙管理委員会へ送付してください。

※ 「郵便等投票証明書交付申請手続」と「郵便等による投票用紙等の請求手続」を同時に行うこともできます。また、どちらの手続とも、告示日よりも前においてもできますので、できる限り早く手続をしてください。

10.代理投票

病気・けが・その他の理由により、ご自身で投票用紙に記入することが難しい場合には、投票所の従事従事者が代理で記載する代理投票制度があります。

代理投票を希望される場合には、投票所にて申し出てください。

代理での記載は投票所の事務に従事する者が行います。ご家族や介助者が投票者本人の代わりに投票用紙に記載することはできません。

11.点字投票

点字投票しようとする場合は、投票所にて申し出てください(郵便等による不在者投票は対象外。)。

12.選挙公報

紙面の選挙公報は、8月28日(金曜日)までに各世帯に配布します。選挙公報が届かない場合は、市選挙管理委員会事務局まで御連絡ください。また、市役所及び各支所にも設置するほか、香川県選挙管理委員会ホームページからもご覧いただけます。

13.投票所で支援が必要な方へ(投票支援カード・コミュニケーションボードについて)

誰もが投票しやすい環境を整備し、すべての方々が安心して投票できるよう、「投票支援カード」と「コミュニケーションボード」を導入しています。

投票の際にお手伝いをご希望される方、指差しや筆談等によりお困りごとをお伺いいたします。お気軽にお使いください。

※「投票支援カード」や「コミュニケーションボード」は各期日前投票所受付前、各投票所受付前にも設置します。

詳細は下記リンクをご確認下さい。

14.成年被後見人の選挙権の回復について

成年被後見人の選挙権(及び被選挙権)は回復し、投票できるようになっています。

15.開票及び開票速報

  1. 日時:8月30日(日曜日)午後9時から
  2. 場所:三豊市総合体育館(三豊市高瀬町上高瀬751番地24)
  3. 速報:午後9時30分から(市ホームページへの掲載(随時更新)、開票所内における掲示)

※ 選挙当日の午前9時30分以降、投票の状況についても市ホームページに随時掲載します。

速報内容

開票中間、開票確定

速報方法

  • 開票所内における掲示
  • 三豊市ホームページへの掲載(随時更新)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(総務課内)
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1

電話番号:0875-73-3000

FAX:0875-73-3022

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