第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ(投票日2月8日)

更新日:2026年01月26日

最高裁判所裁判官国民審査の期日前・不在者投票期間について

最高裁判所裁判官国民審査法の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票・不在者投票の期間は、次の期間となります。

2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

最高裁判所裁判官国民審査は、1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの間には投票できませんので、ご了承ください。

投票所入場券の送付が遅れます

投票所入場券の発送準備を進めているところですが、衆議院解散から公示日までが短期間であるため、投票所入場券の発送が遅れます。

入場券は、令和8年2月2日(月曜日)頃から、各ご家庭に郵送される予定です。

期日前投票所では、入場券が届いていない場合であっても、備え付けている「投票用紙等請求書兼宣誓書​」に氏名・住所・生年月日をご記入いただき、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができます。

なお、必要に応じて、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものをご提示いただく場合もあります。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

1.投開票日について

第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

投開票日:令和8年2月8日(日曜日)

(公示日:令和8年1月27日)

期日前投票の期間と場所については「4.期日前投票」の項目をご参照ください。

2.三豊市の投票所で投票できる人

三豊市で投票できるのは、次の全てに該当する人です。

  • 選挙期日に満18歳以上の日本国民
  • 令和7年10月26日以前に三豊市に転入の届出をし、住民基本台帳に登録され、引き続き三豊市に住所を有する人(転入・転出のあった人は「5.転入・転出等をした人」の項目をご参照ください。)

3.投票日当日の投票所

投票日当日は、投票所入場券に記載された投票所においてのみ投票できます。どの投票所で投票できるかは、郵送される投票所入場券でご確認ください。

投票所は下記リンクをご覧ください。

※今回の入場券の色はピンク色です。

 

前回から変更された投票所は、次のとおりです。

変更のある投票所

投票区名 変更前の投票所 変更後の投票所(今回の投票所)
第2投票区 三豊市役所西館大会議室 三豊市役所危機管理センター301・302会議室
第7投票区 三豊市山本庁舎2階大会議室 三豊市山本庁舎1階市民ギャラリー

 

4.期日前投票

投票日当日に、仕事や冠婚葬祭等の用務がある人、旅行やレジャー等で投票区の区域外に出掛ける人、病気等で歩行が困難な人等、一定の事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
期日前投票のための「投票用紙等請求書兼宣誓書」を投票所入場券の裏面に印刷していますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所に持参してください。

なお、入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票を行うことができます。投票所でその旨を職員にお申し出ください。

期日前投票の詳細

期日前投票所を設ける場所 期間 時間

三豊市役所危機管理センター

301・302会議室(市役所期日前投票所

1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)

午前8時30分~午後8時

三豊市山本庁舎1階市民ギャラリー

第2期日前投票所

2月5日(木曜日)~2月7日(土曜日)

午前8時30分~午後8時

市民センター詫間コミュニティルーム

第3期日前投票所

2月5日(木曜日)~2月7日(土曜日)

午前8時30分~午後8時

※ 上記のいずれの期日前投票所においても投票できます。
※ 投票日当日には18歳に達しているが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳の人は、期日前投票ではなく不在者投票をすることになります。不在者投票ができる場所は、市役所期日前投票所の1箇所のみになります。

※今回の入場券の色は、ピンク色です。

5.転入・転出等をした人

三豊市に転入した人

令和7年10月26日以前に三豊市に転入の届出をして、引き続き三豊市に住所を有する人は、三豊市の選挙人名簿に登録されるため、三豊市の選挙人として投票できます。

※10月27日以降に転入の届出をした人は、まだ三豊市の選挙人名簿には登録されていませんので、三豊市では投票できません。

三豊市から転出した人

令和7年10月27日以降に転出の届出をした人は、まだ三豊市の選挙人名簿に登録されていますので、三豊市で投票を行うことになります。(転出先の住所地の投票所では投票できません。)

三豊市内で転居した場合

令和7年12月26日までに三豊市の区域内で転居された方は、転居後の住所地の投票所で投票を行うことができますが、令和7年12月27日以降に転居された方は、転居前の住所地の投票所において投票を行うことになります。

6.投票所入場券

当日の投票所又は期日前投票所において、投票所入場券を持参してください。

投票所入場券は、受付をスムーズに行うためのものです。持参していない場合でも、選挙人名簿に登録のある方は投票を行うことができます。

7.選挙公報

選挙公報は、投開票日の前々日(金曜日)までに各世帯に配布します。選挙公報が届かない場合は、三豊市選挙管理委員会まで御連絡ください。
また、三豊市役所及び各支所の窓口にも設置されるほか、香川県選挙管理委員会ホームページからもご覧いただけます。

8.代理投票

病気・けが・その他の理由により、ご自身で投票用紙に記入することが難しい場合には、選挙の従事職員が代理で記載する代理投票制度があります。

代理投票を希望される場合には、投票所にて職員に申し出てください。

(代理での記載はこの制度によって投票所の職員が行います。ご家族や介助者が投票者本人の代わりに投票用紙に記載することはできません)

9.指定病院等における不在者投票

香川県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホーム等に入院・入所し、投票日当日に投票が困難な人は、指定施設で不在者投票ができます。

指定病院等、不在者投票指定施設における不在者投票

不在者投票のできる人

香川県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所中の人で、投票日当日の投票が困難な人

不在者投票のできる期間

1月28日(水曜日)~ 2月7日(土曜日)  
時間:午前8時30分 ~ 午後5時

不在者投票のできる場所

不在者投票の手続(手続の概要)

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票用紙等の請求を依頼してください。
  2. 施設の長が、三豊市選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求します。
  3. 施設の長の管理の下、指定施設内で不在者投票をしてください。 

10.名簿登録地外(滞在先等)の選挙管理委員会における不在者投票

不在者投票のできる人

三豊市の選挙人名簿に登録されている方で

・仕事などのため一時的に三豊市外に滞在し、三豊市の投票所での投票が困難な人

・住所移転により三豊市以外に居住している人で、三豊市の投票所での投票が困難な人

不在者投票のできる期間

1月28日(水曜日)~ 2月7日(土曜日)

不在者投票のできる場所

滞在先の市区町村選挙管理委員会

不在者投票の手続

手続の概要
  1. 選挙人本人が「投票用紙等請求書兼宣誓書」により三豊市選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求してください。

    【送付先】郵便番号767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
    三豊市選挙管理委員会 宛て
     
  2. 三豊市選挙管理委員会に投票用紙等請求書兼宣誓書が届いたら、請求者の滞在先の住所に不在者投票用紙等を郵送します。
  3. 請求者は不在者投票用紙等が届いたら、届いた書類一式の中身を開封せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して、不在者投票をしてください。
注意事項等

※自宅等では投票用紙に記載しないでください。滞在先の選挙管理委員会の管理の下に不在者投票をしなければ無効になります。
※郵送された「不在者投票証明書在中」と記載された封筒は、絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。
※滞在先の選挙管理委員会で投票済みの不在者投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から三豊市選挙管理委員会へ郵送されます。滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を済ませても、最終的に三豊市において当日投票所を閉じる時刻(選挙期日の午後8時)に、不在者投票用紙の到達が間に合わなければ有効な投票にはなりません。不在者投票用紙等の請求を速達扱いにする、不在者投票用紙等が届いたらすぐに滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を済ませる等、手続はできる限りお早めにしてください。

マイナンバーカードを利用したオンライン申請はこちら

11.郵便等による不在者投票

自宅等現に所在する場所で自ら投票用紙に投票の記載を行い、郵便等により送付する投票制度です。
郵便等による不在者投票を行う人は、あらかじめ三豊市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

(1)郵便等による不在者投票ができる人

  1. 郵便等による不在者投票ができる人は、次の事項に該当する人です。
    • 身体障害者手帳所持者
      • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
      • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級
      • 免疫、肝臓の障害:1級から3級まで
    • 戦傷病者手帳所持者
      • 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
      • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで
    • 介護保険における要介護者
      • 要介護状態区分:要介護5
  2. また、上記の1.の事項に該当し郵便等による不在者投票ができる人のうち、次の事項にも該当する人は、あらかじめ三豊市選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をしてもらうことができます(代理記載制度)。
    • 身体障害者手帳所持者
      • 上肢、視覚の障害:1級
    • 戦傷病者手帳所持者
      • 上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで

(2)郵便等投票証明書交付申請手続について

郵便等による不在者投票を行う人は、あらかじめ三豊市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

1.代理記載制度を利用しない場合

上記の(1)の1.にのみ該当する人は、三豊市選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証)を添付して、郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人なし)を提出してください。

※氏名欄は、必ず選挙人本人が自署してください。

2.代理記載制度を利用する場合

上記の(1)の1.と2.の両方に該当し、代理記載制度を利用する人は、三豊市選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証)を添付して、郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人あり)、代理記載人となるべき者の届出書、代理記載人の同意書及び宣誓書を提出してください。

※氏名欄は、必ず代理記載人が自署してください。

(3)郵便等による不在者投票用紙等の請求手続及び投票方法について

手続きの概要
  1. 郵便等投票証明書の交付を受けた人は、選挙人本人(代理記載制度を利用している場合は、代理記載人)が自署した郵便等による不在者投票用紙等請求書に郵便等投票証明書を添付して、2月4日(水曜日)午後5時までに、三豊市選挙管理委員会へ提出してください。
    • 郵便等による不在者投票用紙等請求書(代理記載人なし)(下記リンクをご覧ください。
    • 郵便等による不在者投票用紙等請求書(代理記載人あり)(下記リンクをご覧ください。
  2. 三豊市選挙管理委員会に郵便等による不在者投票用紙等請求書が届いたら、自宅等に投票用紙等を郵送します。
  3. 自宅等で、投票用紙等に選挙人本人(代理記載制度を利用している場合は、選挙人本人の指示のとおりに代理記載人)が記載し、必ず郵便等により三豊市選挙管理委員会へ送付してください。

※(2)の郵便等投票証明書交付申請手続と、(3)の郵便等による不在者投票用紙等請求手続を同時に行うこともできます。また、どちらの手続も公示日よりも前においてもできますので、できる限りお早めに手続をしてください。

12.投票支援カード・コミュニケーションボードについて

誰もが投票しやすい環境を整備し、すべての方々が安心して投票できるよう、「投票支援カード」と「コミュニケーションボード」を導入することとなりました。

投票の際にお手伝いをご希望される方、指差しや筆談等によりお困りごとをお伺いいたします。お気軽にお使いください。

※「投票支援カード」や「コミュニケーションボード」は各期日前投票所受付前、各投票所受付前にも設置します。

詳細は下記リンクをご確認下さい。

13.開票及び開票速報

  1. 日時 2月8日(日曜日)午後9時から
  2. 場所 三豊市総合体育館(三豊市高瀬町上高瀬751番地24)
  3. 速報 午後9時30分から

速報内容

開票中間、開票確定

速報方法

  • 開票所内における掲示
  • 三豊市ホームページへの掲載(随時更新)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(総務課内)
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1

電話番号:0875-73-3000

FAX:0875-73-3022

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