政治家の寄附禁止等について
選挙の公正確保のため、政治家の寄附は原則禁止されています。
公職選挙法では、政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするを問わず禁止されます。したがって、政治活動や選挙に関する寄附のみならず、通常の社交上の寄附であっても禁止されています。
また、後援団体が選挙区内にある者に対して寄附をすることも一定の場合を除いて禁止されます。
選挙の公正確保のため、政治家の寄附は原則禁止されています。
公職選挙法では、政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするを問わず禁止されます。したがって、政治活動や選挙に関する寄附のみならず、通常の社交上の寄附であっても禁止されています。
また、後援団体が選挙区内にある者に対して寄附をすることも一定の場合を除いて禁止されます。
更新日:2020年03月02日