インターネットによる選挙運動について
公職選挙法が改正され、インターネットによる選挙運動ができます。
※一般の有権者は、次の点に特にご注意ください。
- 一般の有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています(電子メールを利用した選挙運動は、候補者、政党等に限られています)。
- 選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられています。
- 未成年者は、インターネットによる選挙運動を含めて、選挙運動そのものをすることができません。
- インターネットによる選挙運動を含め、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。
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インターネットによる選挙運動の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。
更新日:2020年03月02日